危険物 保管量・指定数量の倍数 管理表(Excel・無料)
保管場所ごとに危険物の数量を書くと、指定数量の倍数とその合計が自動で出ます。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-28
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このテンプレートは誰向けですか
- 塗料・シンナー・溶剤を倉庫や工場で保管している製造業
- 発電機や重機の燃料を資材置き場に置く建設会社
- 危険物を預かる倉庫や、危険物を扱う店舗の在庫担当
どのような場面で使いますか
ガソリン・灯油・シンナー・塗料・潤滑油などを、倉庫や危険物庫に置いている事業場で使う表です。日々の置いている量が、許可や届出の範囲に収まっているかを確かめます。品名ごとの倍数を、同じ場所・同じ日で合計します。その合計を上限と比べた判定が出ます。
指定数量の倍数と貯蔵・取扱いの制限(消防法10条・11条の4、危険物の規制に関する政令 別表第三)
指定数量以上の危険物は、許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所でしか、置いたり扱ったりできません。品名の違う危険物を同じ場所に置くときは、合計で判断します。それぞれの量を指定数量で割り、その値を足したもの(倍数)を使います。
- 同じ場所の倍数の合計が1以上かはい許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所でだけ置ける(10条1項)いいえ次へ
- 市町村の火災予防条例が定める量(多くは5分の1)以上かはい少量危険物として消防署へ届け出るいいえ条例の技術上の基準に従って置く
許可施設で品名・数量・倍数を変えるときは、10日前までに届け出る(11条の4)。
| 消防法 第10条第1項 | 指定数量以上の危険物は、貯蔵所でなければ置くことができない。扱えるのも、製造所・貯蔵所・取扱所だけ。消防署長等の承認があれば、10日以内なら仮に置いたり扱ったりできる。 |
|---|---|
| 消防法 第10条第2項 | 品名や指定数量の違う危険物を同じ場所に置くときは、それらを合計して見る。それぞれの量を指定数量で割った値の和が1以上なら、指定数量以上とみなす。 |
| 消防法 第11条の4第1項 | 施設を変えずに、危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変えるときの決まり。変える日の10日前までに、市町村長等へ届け出る。 |
| 危険物の規制に関する政令 第1条の11・別表第三 | 指定数量は、類・品名・性質ごとに別表第三で決まる。第4類は、特殊引火物が50L。第1石油類は、非水溶性200L・水溶性400L。アルコール類は400L。第2石油類は、非水溶性1,000L・水溶性2,000L。第3石油類は、非水溶性2,000L・水溶性4,000L。第4石油類は6,000L、動植物油類は10,000L。 |
| 消防法 第9条の4 | 指定数量に満たない危険物の、置き方・扱い方の技術上の基準は、市町村の条例で決める。 |
| 条文が求める項目 | この様式の列 | 補足 |
|---|---|---|
| 危険物の品名 | 品名区分(政令別表第三) | 別表第一・政令別表第三の区分 |
| 危険物の数量 | 保管数量 | |
| 指定数量の倍数 | 倍数 | 数量 ÷ 指定数量 |
| 品名・指定数量が異なる危険物の商の和 | 場所の倍数合計 | 10条2項。1以上で指定数量以上とみなす |
| 許可・届出をした倍数 | 許可・届出の倍数 | 自社の許可書・届出書の値を写す |
| 罰則 | 指定数量以上を、許可施設の外で置いたり扱ったりした:1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(41条1項3号)。法人は3,000万円以下の罰金(45条2号)。品名・数量・倍数を変えるときの届出をしなかった:30万円以下の罰金か拘留(44条8号)。 |
|---|
日々の保管量を管理する表に、法令で決まった様式はありません。許可の申請や変更の届出に付ける倍数の計算書は、地元の消防本部が様式を出していることが多いです。届出には、そちらを使います。
2026-10-10 e-Gov「消防法」(2025年6月1日施行時点)・「危険物の規制に関する政令」(2026年4月4日施行時点)で確認 確認した資料:e-Gov 消防法/e-Gov 危険物の規制に関する政令
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 確認日
- 保管場所
- 許可・届出の区分(選択:製造所/屋内貯蔵所/屋外貯蔵所/屋内タンク貯蔵所/屋外タンク貯蔵所/地下タンク貯蔵所/一般取扱所/給油取扱所/少量危険物/届出なし)
- 品名(商品名)
- 類(選択:第1類/第2類/第3類/第4類/第5類/第6類)
- 品名区分(政令別表第三)(選択:特殊引火物/第1石油類 非水溶性/第1石油類 水溶性/アルコール類/第2石油類 非水溶性/第2石油類 水溶性/第3石油類 非水溶性/第3石油類 水溶性/第4石油類/動植物油類/第4類以外)
- 指定数量(選択:50/200/400/1000/2000/4000/6000/10000/10/20/100/300/500)
- 単位(選択:L/kg)
- 保管数量
- 倍数(自動計算)
- 場所の倍数合計(自動計算)
- 許可・届出の倍数
- 判定(自動計算)
- 確認者
- 備考
Excel画面のプレビュー
まっさらな入力用と記入例を表示しています。伏せている箇所はありません。どちらも同じファイルに入っています。
まっさら版(編集用)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 危険物 保管量・指定数量の倍数 管理表 | ||||||||||||||
| 2 | 在庫板|保管場所ごとに危険物の数量を書くと、指定数量の倍数とその合計が自動で出ます。 | ||||||||||||||
| 3 | 倍数が上限を超えたときにすること(記入の前に読む) ・判定に「超過」が出たら、その場所に運び込むのを止める。許可や届出の倍数を超えたまま置かない。 ・品名・数量・倍数を変えるときは、変える日の10日前までに市町村長等へ届け出る(消防法11条の4)。超えてから届け出るのでは遅い。 ・指定数量以上になった場所には、置けない。置けるのは、許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所だけ(消防法10条1項)。仮に置くのは、消防署長等の承認があるときだけで、10日以内。 ・少量危険物の届出の線(多くは指定数量の5分の1)は、市町村の火災予防条例で決まる。自社がある市町村の条例を、一度確かめておく。 | ||||||||||||||
| 4 | 確認日 | 保管場所 | 許可・届出の区分 | 品名(商品名) | 類 | 品名区分(政令別表第三) | 指定数量 | 単位 | 保管数量 | 倍数 | 場所の倍数合計 | 許可・届出の倍数 | 判定 | 確認者 | 備考 |
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 危険物 保管量・指定数量の倍数 管理表の使い方 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 項目 | 内容 | ||||
| 4 | 1 | 「入力用」シートへ実際のデータを入力します。 | ||||
| 5 | 2 | 灰色のセルは自動計算欄です。数式を消さずに使います。 | ||||
| 6 | 3 | 区分や担当者は自社の呼び方に変更できます。 | ||||
| 7 | 4 | 不要な列は、実際に運用してから削除します。 | ||||
| 8 | 5 | 記入の仕方は「記入例」シートを見てください。 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | 利用上の注意 | |||||
| 11 | 日々の保管量を管理する表に、法令で決まった様式はありません。許可の申請や変更の届出に付ける倍数の計算書は、地元の消防本部が様式を出していることが多いです。届出には、そちらを使います。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。 作成・更新:在庫板(合同会社商陣 https://syojin.com info@syojin.com) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 関係する法令等:指定数量の倍数と貯蔵・取扱いの制限(消防法10条・11条の4、危険物の規制に関する政令 別表第三) | |||||
| 17 | 消防法 第10条第1項 | 指定数量以上の危険物は、貯蔵所でなければ置くことができない。扱えるのも、製造所・貯蔵所・取扱所だけ。消防署長等の承認があれば、10日以内なら仮に置いたり扱ったりできる。 | ||||
| 18 | 消防法 第10条第2項 | 品名や指定数量の違う危険物を同じ場所に置くときは、それらを合計して見る。それぞれの量を指定数量で割った値の和が1以上なら、指定数量以上とみなす。 | ||||
| 19 | 消防法 第11条の4第1項 | 施設を変えずに、危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変えるときの決まり。変える日の10日前までに、市町村長等へ届け出る。 | ||||
| 20 | 危険物の規制に関する政令 第1条の11・別表第三 | 指定数量は、類・品名・性質ごとに別表第三で決まる。第4類は、特殊引火物が50L。第1石油類は、非水溶性200L・水溶性400L。アルコール類は400L。第2石油類は、非水溶性1,000L・水溶性2,000L。第3石油類は、非水溶性2,000L・水溶性4,000L。第4石油類は6,000L、動植物油類は10,000L。 | ||||
| 21 | 消防法 第9条の4 | 指定数量に満たない危険物の、置き方・扱い方の技術上の基準は、市町村の条例で決める。 | ||||
| 22 | ||||||
| 23 | 条文が求める項目と、この様式の列 | |||||
| 24 | 出典 | 消防法 第11条の4第1項(届出の対象になる3つの値)・第10条第2項(倍数の合計) | ||||
| 25 | 危険物の品名 | 「品名区分(政令別表第三)」の列(別表第一・政令別表第三の区分) | ||||
| 26 | 危険物の数量 | 「保管数量」の列 | ||||
| 27 | 指定数量の倍数 | 「倍数」の列(数量 ÷ 指定数量) | ||||
| 28 | 品名・指定数量が異なる危険物の商の和 | 「場所の倍数合計」の列(10条2項。1以上で指定数量以上とみなす) | ||||
| 29 | 許可・届出をした倍数 | 「許可・届出の倍数」の列(自社の許可書・届出書の値を写す) | ||||
| 30 | ||||||
| 31 | 罰則 | 指定数量以上を、許可施設の外で置いたり扱ったりした:1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(41条1項3号)。法人は3,000万円以下の罰金(45条2号)。品名・数量・倍数を変えるときの届出をしなかった:30万円以下の罰金か拘留(44条8号)。 | ||||
| 32 | 確認した資料 | 2026-10-10 e-Gov「消防法」(2025年6月1日施行時点)・「危険物の規制に関する政令」(2026年4月4日施行時点)で確認 e-Gov 消防法 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 e-Gov 危険物の規制に関する政令 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 | ||||
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
記入例
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 危険物 保管量・指定数量の倍数 管理表 【記入例】 | ||||||||||||||
| 2 | 在庫板|保管場所ごとに危険物の数量を書くと、指定数量の倍数とその合計が自動で出ます。 | ||||||||||||||
| 3 | 倍数が上限を超えたときにすること(記入の前に読む) ・判定に「超過」が出たら、その場所に運び込むのを止める。許可や届出の倍数を超えたまま置かない。 ・品名・数量・倍数を変えるときは、変える日の10日前までに市町村長等へ届け出る(消防法11条の4)。超えてから届け出るのでは遅い。 ・指定数量以上になった場所には、置けない。置けるのは、許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所だけ(消防法10条1項)。仮に置くのは、消防署長等の承認があるときだけで、10日以内。 ・少量危険物の届出の線(多くは指定数量の5分の1)は、市町村の火災予防条例で決まる。自社がある市町村の条例を、一度確かめておく。 | ||||||||||||||
| 4 | 確認日 | 保管場所 | 許可・届出の区分 | 品名(商品名) | 類 | 品名区分(政令別表第三) | 指定数量 | 単位 | 保管数量 | 倍数 | 場所の倍数合計 | 許可・届出の倍数 | 判定 | 確認者 | 備考 |
| 5 | 2026/09/30 | 第2倉庫 危険物庫 | 屋内貯蔵所 | 混合ガソリン(携行缶) | 第4類 | 第1石油類 非水溶性 | 200 | L | 120 | 5 | 高橋 | 発電機用 | |||
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 入力用 / 記入例 / 使い方 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 17KB |
| 更新日 | 2026-08-28 |
入力方法
- 品名区分を選んだら、それに当たる指定数量を、となりの欄に入れます。第4類は、品名の区分ごとに指定数量が違います。たとえば、第1石油類の非水溶性は200L、第2石油類の非水溶性は1,000Lです。
- 保管場所と確認日が同じ行どうしは、倍数が自動で足されます。場所の名前は、毎回同じ書き方にします。書き方がばらばらだと、別の場所として計算されます。
- 許可や届出で決まっている倍数を「許可・届出の倍数」に入れます。すると、判定に範囲内か超過かが出ます。空欄のときは、1以上かどうかだけを出します。
危険物 保管量・指定数量の倍数 管理表で抜けやすい項目
一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。危険物 保管量・指定数量の倍数 管理表には最初から入れてあります。
- 確認日(日が違う行どうしを合計すると、実際より大きな倍数になります)
- 品名区分(同じ第4類でも、水溶性か非水溶性かで指定数量が2倍違います)
- 許可・届出の倍数(上限が書いていないと、超えても判定に出ません)
カスタマイズ方法
- 指定数量は政令別表第三の値です。第1類・第2類・第3類・第5類・第6類は、物質の試験結果で区分が決まるので、SDSの「適用法令」の欄を見て入れてください。
- 製造所や一般取扱所は、1日に取り扱う量で倍数を数えるのが原則とされています。保管量ではなく取扱量で管理するときは、保管数量の列名を変えて使います。
- 少量危険物の判定(5分の1以上など)を出したいときは、所在地の火災予防条例の線を確かめてから判定の式に足してください。
利用上の注意
- この表は日々の保管量の確認用です。許可申請や変更届出に添える倍数計算書は、消防本部ごとに様式があるので、届出にはそちらを使ってください。
- 指定数量や品名区分の判断に迷う物品は、SDSと消防本部の確認を優先してください。
- 日々の保管量を管理する表に、法令で決まった様式はありません。許可の申請や変更の届出に付ける倍数の計算書は、地元の消防本部が様式を出していることが多いです。届出には、そちらを使います。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。
- 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
- 内容は更新することがあります。このページの更新日(2026-08-28)をご確認ください。
- 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
危険物の指定数量の倍数はどう計算しますか?
品名ごとに「置く量・扱う量 ÷ 指定数量」を出します。同じ場所の分は、全部足します(消防法10条2項)。たとえば、第1石油類(非水溶性)120Lと第2石油類(非水溶性)500Lを置くとします。0.6+0.5=1.1で、指定数量以上の扱いになります。
倍数の計算で小数点はどう扱いますか?
法令には、端数の丸め方が書かれていません。届出書や許可の申請書にどう書くかは、地元の消防本部の指示に合わせてください。この表では丸めずに計算し、表示だけ小数で出しています。
指定数量の5分の1未満なら何も要りませんか?
指定数量に満たない危険物の置き方・扱い方の基準は、市町村の火災予防条例で決まります(消防法9条の4)。届出が要らない量でも、条例の技術上の基準は守る必要があります。
倍数を増やしたいときはいつ届け出ますか?
施設の位置・構造・設備は変えず、品名・数量・倍数だけを変えることがあります。このときは、変える日の10日前までに市町村長等へ届け出ます(消防法11条の4第1項)。施設そのものを変えるときは、変更の許可が必要です。
危険物 保管量・指定数量の倍数 管理表の使い方を解説した記事
この様式をどの段階で使うか、何を基準に判断するかは記事にまとめています。