SDS管理台帳(保管している化学物質)(Excel・無料)
保管している化学品ごとに、SDSの版・保管場所と量・周知の方法・リスクアセスメントの日を1行で持てます。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-28
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ご回答は、次に作るテンプレートを決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 塗料・接着剤・洗浄剤などを多品目で使う製造業・建設業
- 化学物質管理者に選ばれ、まず何を持っているかを洗い出したい担当者
- 試薬や薬品を在庫で持つ研究室・検査室
どのような場面で使いますか
塗料・接着剤・洗浄剤・薬品など、ラベルやSDSの対象になる製品を置いている事業場で使う台帳です。「何がどこにどれだけあって、SDSはどの版か」を一覧にします。受け入れたときに1行足し、年に1回SDSの版を確かめます。
SDSの交付と作業場での周知(労働安全衛生法57条の2・101条4項)
通知対象物(=SDSを渡すよう決められた化学物質)を渡す側には、SDSを相手に渡す義務があります。受け取った事業者には、その中身を作業場で働く人に周知する義務があります。小分けして保管する容器にも、名前と人体に及ぼす作用を示します。
| 労働安全衛生法 第57条の2第1項 | 通知対象物を渡す側は、文書を渡すなどして、相手に知らせる必要がある(義務)。知らせるのは、名前・成分と含有量・物の性質・人体に及ぼす作用・保管や扱いの注意・事故のときの応急の手当てなど。 |
|---|---|
| 労働安全衛生規則 第34条の2の4 | 知らせる中身には、ほかにもある。知らせる人の氏名・住所・電話番号、危険性や有害性の要約、安定性と反応性。想定される用途と、その用途での使い方の注意、関係する法令なども入る。 |
| 労働安全衛生法 第101条第4項・規則 第98条の2第3項 | 知らされた中身を、扱う人に周知する。方法は3つのどれか。作業場の見やすい場所に掲示するか備え付ける、書面を渡す、端末でいつでも見られるようにする。 |
| 労働安全衛生規則 第33条の2 | ラベル表示の対象の物を、表示の無い容器に入れて保管するときの決まり。名前と人体に及ぼす作用を、扱う人に分かるようにする。方法は、容器への表示や文書を渡すことなど。 |
| 労働安全衛生規則 第12条の5・第34条の2の7 | リスクアセスメントの対象の物をつくる・扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選ぶ。リスクアセスメントは、対象の物を新しく使い始めるときや、変えるときなどに行う。 |
| 条文が求める項目 | この様式の列 | 補足 |
|---|---|---|
| 名称 | 製品名 | 法57条の2第1項1号 |
| 成分及びその含有量 | 含有する通知対象物(成分) | 同2号。含有量はSDS本体を見る |
| 物理的及び化学的性質 | — | 同3号。SDS本体を綴じて見る |
| 人体に及ぼす作用 | 危険性又は有害性の要約 | 同4号。規則34条の2の4第2号の要約とあわせて書く |
| 貯蔵又は取扱い上の注意 | 保管場所 | 同5号。注意の中身はSDS本体を見る |
| 事故が発生した場合の応急の措置 | — | 同6号。SDS本体を作業場に備える |
| 通知を行う者の氏名・住所・電話番号 | 製造者・供給者 | 規則34条の2の4第1号 |
| 想定される用途及び使用上の注意 | 使用する作業・部署 | 規則34条の2の4第4号 |
| 適用される法令 | — | 規則34条の2の4第5号。危険物・毒劇物に当たるかをここで確かめる |
SDSの管理台帳は、法令に決まりがない、事業者が自分で作る一覧です。法令が求めるのは2つです。SDSの中身を作業場で周知すること。リスクアセスメントの結果を記録して、とっておくことです。
2026-10-10 e-Gov「労働安全衛生法」(2026年10月1日施行時点)・「労働安全衛生規則」(2026年10月1日施行時点)で確認 確認した資料:e-Gov 労働安全衛生法/e-Gov 労働安全衛生規則/厚生労働省 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 管理番号
- 製品名
- 含有する通知対象物(成分)
- 製造者・供給者
- SDSの作成・改訂日
- SDSの最新版を確認した日
- 保管場所
- 保管量
- 使用する作業・部署
- 危険性又は有害性の要約
- 容器のラベル表示(選択:あり/小分け容器に表示済み/小分け容器に表示なし/表示なし)
- 作業場での周知方法(選択:作業場に掲示/作業場に備え付け/書面を交付/端末で常時閲覧)
- 直近のリスクアセスメント実施日
- 次回の版確認日(自動計算)
- 判定(自動計算)
- 管理担当者
Excel画面のプレビュー
まっさらな入力用と記入例を表示しています。伏せている箇所はありません。どちらも同じファイルに入っています。
まっさら版(編集用)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDS管理台帳(保管している化学物質) | |||||||||||||||
| 2 | 在庫板|保管している化学品ごとに、SDSの版・保管場所と量・周知の方法・リスクアセスメントの日を1行で持てます。 | |||||||||||||||
| 3 | SDSが無い・古いときにすること(記入の前に読む) ・SDSが手元に無い製品は、仕入先から届くまで現場に出さない。名前と人体に及ぼす作用が分からないまま使わせない。 ・判定が「確認期限切れ」になった行は、最新版があるかを仕入先に問い合わせる。サイトで見るか、営業担当に聞く。版が変わっていたら差し替えて、作業場の掲示も替える。 ・新しく使い始める製品や、作業のやり方を変えた製品は、使う前にリスクアセスメントの日を入れる(安衛則34条の2の7)。空欄のまま使い始めない。 | |||||||||||||||
| 4 | 管理番号 | 製品名 | 含有する通知対象物(成分) | 製造者・供給者 | SDSの作成・改訂日 | SDSの最新版を確認した日 | 保管場所 | 保管量 | 使用する作業・部署 | 危険性又は有害性の要約 | 容器のラベル表示 | 作業場での周知方法 | 直近のリスクアセスメント実施日 | 次回の版確認日 | 判定 | 管理担当者 |
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDS管理台帳(保管している化学物質)の使い方 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 項目 | 内容 | ||||
| 4 | 1 | 「入力用」シートへ実際のデータを入力します。 | ||||
| 5 | 2 | 灰色のセルは自動計算欄です。数式を消さずに使います。 | ||||
| 6 | 3 | 区分や担当者は自社の呼び方に変更できます。 | ||||
| 7 | 4 | 不要な列は、実際に運用してから削除します。 | ||||
| 8 | 5 | 記入の仕方は「記入例」シートを見てください。 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | 利用上の注意 | |||||
| 11 | SDSの管理台帳は、法令に決まりがない、事業者が自分で作る一覧です。法令が求めるのは2つです。SDSの中身を作業場で周知すること。リスクアセスメントの結果を記録して、とっておくことです。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。 作成・更新:在庫板(合同会社商陣 https://syojin.com info@syojin.com) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 関係する法令等:SDSの交付と作業場での周知(労働安全衛生法57条の2・101条4項) | |||||
| 17 | 労働安全衛生法 第57条の2第1項 | 通知対象物を渡す側は、文書を渡すなどして、相手に知らせる必要がある(義務)。知らせるのは、名前・成分と含有量・物の性質・人体に及ぼす作用・保管や扱いの注意・事故のときの応急の手当てなど。 | ||||
| 18 | 労働安全衛生規則 第34条の2の4 | 知らせる中身には、ほかにもある。知らせる人の氏名・住所・電話番号、危険性や有害性の要約、安定性と反応性。想定される用途と、その用途での使い方の注意、関係する法令なども入る。 | ||||
| 19 | 労働安全衛生法 第101条第4項・規則 第98条の2第3項 | 知らされた中身を、扱う人に周知する。方法は3つのどれか。作業場の見やすい場所に掲示するか備え付ける、書面を渡す、端末でいつでも見られるようにする。 | ||||
| 20 | 労働安全衛生規則 第33条の2 | ラベル表示の対象の物を、表示の無い容器に入れて保管するときの決まり。名前と人体に及ぼす作用を、扱う人に分かるようにする。方法は、容器への表示や文書を渡すことなど。 | ||||
| 21 | 労働安全衛生規則 第12条の5・第34条の2の7 | リスクアセスメントの対象の物をつくる・扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選ぶ。リスクアセスメントは、対象の物を新しく使い始めるときや、変えるときなどに行う。 | ||||
| 22 | ||||||
| 23 | 条文が求める項目と、この様式の列 | |||||
| 24 | 出典 | 労働安全衛生法 第57条の2第1項・労働安全衛生規則 第34条の2の4(SDSの通知事項と、この台帳の列との対応) | ||||
| 25 | 名称 | 「製品名」の列(法57条の2第1項1号) | ||||
| 26 | 成分及びその含有量 | 「含有する通知対象物(成分)」の列(同2号。含有量はSDS本体を見る) | ||||
| 27 | 物理的及び化学的性質 | この様式に列はありません(同3号。SDS本体を綴じて見る) | ||||
| 28 | 人体に及ぼす作用 | 「危険性又は有害性の要約」の列(同4号。規則34条の2の4第2号の要約とあわせて書く) | ||||
| 29 | 貯蔵又は取扱い上の注意 | 「保管場所」の列(同5号。注意の中身はSDS本体を見る) | ||||
| 30 | 事故が発生した場合の応急の措置 | この様式に列はありません(同6号。SDS本体を作業場に備える) | ||||
| 31 | 通知を行う者の氏名・住所・電話番号 | 「製造者・供給者」の列(規則34条の2の4第1号) | ||||
| 32 | 想定される用途及び使用上の注意 | 「使用する作業・部署」の列(規則34条の2の4第4号) | ||||
| 33 | 適用される法令 | この様式に列はありません(規則34条の2の4第5号。危険物・毒劇物に当たるかをここで確かめる) | ||||
| 34 | ||||||
| 35 | 確認した資料 | 2026-10-10 e-Gov「労働安全衛生法」(2026年10月1日施行時点)・「労働安全衛生規則」(2026年10月1日施行時点)で確認 e-Gov 労働安全衛生法 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 e-Gov 労働安全衛生規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 厚生労働省 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html | ||||
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
記入例
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDS管理台帳(保管している化学物質) 【記入例】 | |||||||||||||||
| 2 | 在庫板|保管している化学品ごとに、SDSの版・保管場所と量・周知の方法・リスクアセスメントの日を1行で持てます。 | |||||||||||||||
| 3 | SDSが無い・古いときにすること(記入の前に読む) ・SDSが手元に無い製品は、仕入先から届くまで現場に出さない。名前と人体に及ぼす作用が分からないまま使わせない。 ・判定が「確認期限切れ」になった行は、最新版があるかを仕入先に問い合わせる。サイトで見るか、営業担当に聞く。版が変わっていたら差し替えて、作業場の掲示も替える。 ・新しく使い始める製品や、作業のやり方を変えた製品は、使う前にリスクアセスメントの日を入れる(安衛則34条の2の7)。空欄のまま使い始めない。 | |||||||||||||||
| 4 | 管理番号 | 製品名 | 含有する通知対象物(成分) | 製造者・供給者 | SDSの作成・改訂日 | SDSの最新版を確認した日 | 保管場所 | 保管量 | 使用する作業・部署 | 危険性又は有害性の要約 | 容器のラベル表示 | 作業場での周知方法 | 直近のリスクアセスメント実施日 | 次回の版確認日 | 判定 | 管理担当者 |
| 5 | C-012 | 速乾シンナー A-200 | トルエン、キシレン | 株式会社サンプル塗料 | 2025/03/31 | 2026/09/14 | 第2倉庫 危険物庫 | 18L缶×2 | 塗装工程 | 引火性液体、吸入すると眠気やめまいのおそれ | 小分け容器に表示済み | 作業場に備え付け | 2026/09/19 | 山本 | ||
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 入力用 / 記入例 / 使い方 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 16KB |
| 更新日 | 2026-08-28 |
入力方法
- 製品を初めて受け入れたときに1行足し、SDSの作成・改訂日を書き写します。SDS本体はファイルに綴じ、管理番号を表紙に書きます。
- 年に1回など決めた時期に、仕入先のサイトで最新版を確かめます。確かめた日を入れると、その1年後が次回の版確認日に自動で入ります。
- 小分け容器に移して使う製品は、容器のラベル表示の欄で、小分け容器にも表示したかを選びます。
SDS管理台帳(保管している化学物質)で抜けやすい項目
一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。SDS管理台帳(保管している化学物質)には最初から入れてあります。
- SDSの作成・改訂日(どの版を見て周知しているのかが分からなくなります)
- 使用する作業・部署(リスクアセスメントを、どの作業についてやるのかが決まりません)
- 容器のラベル表示(小分け容器に移した品は、元の容器のラベルが付いていません)
カスタマイズ方法
- 1年ごとの版確認は社内の決めごとです。品目が多い事業場は、使用量の多い製品から半年ごとにするなど、頻度を分けてください。
- CAS番号で検索したいときは、含有する通知対象物の列の隣にCAS番号の列を足します。
- 危険物にも当たる製品は、危険物の倍数の管理表と管理番号をそろえると、在庫の数字を二重に書かずに済みます。
利用上の注意
- この台帳はリスクアセスメントの記録そのものではありません。結果の記録は、点検板の「リスクアセスメント管理表」など別の様式で残してください。
- 通知対象物かどうかは、SDSの「適用法令」の欄と厚生労働省「職場のあんぜんサイト」で確かめてください。対象物質は段階的に増えています。
- SDSの管理台帳は、法令に決まりがない、事業者が自分で作る一覧です。法令が求めるのは2つです。SDSの中身を作業場で周知すること。リスクアセスメントの結果を記録して、とっておくことです。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。
- 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
- 内容は更新することがあります。このページの更新日(2026-08-28)をご確認ください。
- 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
SDSの管理は法令でどこまで求められていますか?
渡す側には、通知対象物のSDSを相手に渡す義務があります(労働安全衛生法57条の2)。受け取った側には、その中身を作業場の掲示などで働く人に周知する義務があります(同法101条4項、安衛則98条の2第3項)。台帳を付けよという条文はありません。それでも、周知とリスクアセスメントの漏れを防ぐ道具になります。
SDSの保管期間は決まっていますか?
SDSそのものの保存年数は、決まっていません。周知のため、その製品を使っている間は、作業場で見られるようにしておく必要があります。リスクアセスメントの結果の記録は、次のリスクアセスメントまで保存します(安衛則34条の2の8)。3年以内に次をやったときは、3年間です。
化学物質管理者はこの台帳で何をしますか?
化学物質管理者の仕事には、次のようなものが並んでいます(安衛則12条の5)。ラベル表示やSDSを渡すこと、リスクアセスメントを行うこと、その記録を作り、とっておき、周知することです。この台帳は、何が対象かを一覧にする出発点に使えます。
家庭用の洗剤も台帳に載せますか?
主に一般の消費者が暮らしの中で使う製品は、SDSを渡す対象から外れています(労働安全衛生法57条の2第1項ただし書)。業務用の製品だけを載せます。家庭用品を仕事で大量に使う場合は、扱いを決めておきます。
SDS管理台帳(保管している化学物質)の使い方を解説した記事
この様式をどの段階で使うか、何を基準に判断するかは記事にまとめています。