発注と仕入

SDS管理台帳(保管している化学物質)(Excel・無料)

保管している化学品ごとに、SDSの版・保管場所と量・周知の方法・リスクアセスメントの日を1行で持てます。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-28

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このテンプレートは誰向けですか

  • 塗料・接着剤・洗浄剤などを多品目で使う製造業・建設業
  • 化学物質管理者に選ばれ、まず何を持っているかを洗い出したい担当者
  • 試薬や薬品を在庫で持つ研究室・検査室

どのような場面で使いますか

塗料・接着剤・洗浄剤・薬品など、ラベルやSDSの対象になる製品を置いている事業場で使う台帳です。「何がどこにどれだけあって、SDSはどの版か」を一覧にします。受け入れたときに1行足し、年に1回SDSの版を確かめます。

SDSの交付と作業場での周知(労働安全衛生法57条の2・101条4項)

通知対象物(=SDSを渡すよう決められた化学物質)を渡す側には、SDSを相手に渡す義務があります。受け取った事業者には、その中身を作業場で働く人に周知する義務があります。小分けして保管する容器にも、名前と人体に及ぼす作用を示します。

製品を受け入れてから、台帳に残る順番
SDSを受け取る法57条の2
›
台帳に1行足す版・保管場所・量
›
作業場で周知法101条4項
›
リスクアセスメント新規採用・変更のとき
›
版を確かめる社内で決めた頻度
図:受け入れから周知・リスクアセスメントまでを、台帳の1行でつなぐ。
労働安全衛生法 第57条の2第1項通知対象物を渡す側は、文書を渡すなどして、相手に知らせる必要がある(義務)。知らせるのは、名前・成分と含有量・物の性質・人体に及ぼす作用・保管や扱いの注意・事故のときの応急の手当てなど。
労働安全衛生規則 第34条の2の4知らせる中身には、ほかにもある。知らせる人の氏名・住所・電話番号、危険性や有害性の要約、安定性と反応性。想定される用途と、その用途での使い方の注意、関係する法令なども入る。
労働安全衛生法 第101条第4項・規則 第98条の2第3項知らされた中身を、扱う人に周知する。方法は3つのどれか。作業場の見やすい場所に掲示するか備え付ける、書面を渡す、端末でいつでも見られるようにする。
労働安全衛生規則 第33条の2ラベル表示の対象の物を、表示の無い容器に入れて保管するときの決まり。名前と人体に及ぼす作用を、扱う人に分かるようにする。方法は、容器への表示や文書を渡すことなど。
労働安全衛生規則 第12条の5・第34条の2の7リスクアセスメントの対象の物をつくる・扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選ぶ。リスクアセスメントは、対象の物を新しく使い始めるときや、変えるときなどに行う。
条文が求める項目と、この様式の列
条文が求める項目この様式の列補足
名称製品名法57条の2第1項1号
成分及びその含有量含有する通知対象物(成分)同2号。含有量はSDS本体を見る
物理的及び化学的性質—同3号。SDS本体を綴じて見る
人体に及ぼす作用危険性又は有害性の要約同4号。規則34条の2の4第2号の要約とあわせて書く
貯蔵又は取扱い上の注意保管場所同5号。注意の中身はSDS本体を見る
事故が発生した場合の応急の措置—同6号。SDS本体を作業場に備える
通知を行う者の氏名・住所・電話番号製造者・供給者規則34条の2の4第1号
想定される用途及び使用上の注意使用する作業・部署規則34条の2の4第4号
適用される法令—規則34条の2の4第5号。危険物・毒劇物に当たるかをここで確かめる
出典:労働安全衛生法 第57条の2第1項・労働安全衛生規則 第34条の2の4(SDSの通知事項と、この台帳の列との対応)。「—」は、この様式に列を置いていない項目です。

SDSの管理台帳は、法令に決まりがない、事業者が自分で作る一覧です。法令が求めるのは2つです。SDSの中身を作業場で周知すること。リスクアセスメントの結果を記録して、とっておくことです。

2026-10-10 e-Gov「労働安全衛生法」(2026年10月1日施行時点)・「労働安全衛生規則」(2026年10月1日施行時点)で確認 確認した資料:e-Gov 労働安全衛生法/e-Gov 労働安全衛生規則/厚生労働省 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 管理番号
  • 製品名
  • 含有する通知対象物(成分)
  • 製造者・供給者
  • SDSの作成・改訂日
  • SDSの最新版を確認した日
  • 保管場所
  • 保管量
  • 使用する作業・部署
  • 危険性又は有害性の要約
  • 容器のラベル表示(選択:あり/小分け容器に表示済み/小分け容器に表示なし/表示なし)
  • 作業場での周知方法(選択:作業場に掲示/作業場に備え付け/書面を交付/端末で常時閲覧)
  • 直近のリスクアセスメント実施日
  • 次回の版確認日(自動計算)
  • 判定(自動計算)
  • 管理担当者

ファイル形式

形式Excel(.xlsx)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート入力用 / 記入例 / 使い方
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 16KB
更新日2026-08-28

入力方法

  1. 製品を初めて受け入れたときに1行足し、SDSの作成・改訂日を書き写します。SDS本体はファイルに綴じ、管理番号を表紙に書きます。
  2. 年に1回など決めた時期に、仕入先のサイトで最新版を確かめます。確かめた日を入れると、その1年後が次回の版確認日に自動で入ります。
  3. 小分け容器に移して使う製品は、容器のラベル表示の欄で、小分け容器にも表示したかを選びます。

SDS管理台帳(保管している化学物質)で抜けやすい項目

一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。SDS管理台帳(保管している化学物質)には最初から入れてあります。

  • SDSの作成・改訂日(どの版を見て周知しているのかが分からなくなります)
  • 使用する作業・部署(リスクアセスメントを、どの作業についてやるのかが決まりません)
  • 容器のラベル表示(小分け容器に移した品は、元の容器のラベルが付いていません)

カスタマイズ方法

  • 1年ごとの版確認は社内の決めごとです。品目が多い事業場は、使用量の多い製品から半年ごとにするなど、頻度を分けてください。
  • CAS番号で検索したいときは、含有する通知対象物の列の隣にCAS番号の列を足します。
  • 危険物にも当たる製品は、危険物の倍数の管理表と管理番号をそろえると、在庫の数字を二重に書かずに済みます。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • この台帳はリスクアセスメントの記録そのものではありません。結果の記録は、点検板の「リスクアセスメント管理表」など別の様式で残してください。
  • 通知対象物かどうかは、SDSの「適用法令」の欄と厚生労働省「職場のあんぜんサイト」で確かめてください。対象物質は段階的に増えています。
  • SDSの管理台帳は、法令に決まりがない、事業者が自分で作る一覧です。法令が求めるのは2つです。SDSの中身を作業場で周知すること。リスクアセスメントの結果を記録して、とっておくことです。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。
  • 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
  • 内容は更新することがあります。このページの更新日(2026-08-28)をご確認ください。
  • 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

SDSの管理は法令でどこまで求められていますか?

渡す側には、通知対象物のSDSを相手に渡す義務があります(労働安全衛生法57条の2)。受け取った側には、その中身を作業場の掲示などで働く人に周知する義務があります(同法101条4項、安衛則98条の2第3項)。台帳を付けよという条文はありません。それでも、周知とリスクアセスメントの漏れを防ぐ道具になります。

SDSの保管期間は決まっていますか?

SDSそのものの保存年数は、決まっていません。周知のため、その製品を使っている間は、作業場で見られるようにしておく必要があります。リスクアセスメントの結果の記録は、次のリスクアセスメントまで保存します(安衛則34条の2の8)。3年以内に次をやったときは、3年間です。

化学物質管理者はこの台帳で何をしますか?

化学物質管理者の仕事には、次のようなものが並んでいます(安衛則12条の5)。ラベル表示やSDSを渡すこと、リスクアセスメントを行うこと、その記録を作り、とっておき、周知することです。この台帳は、何が対象かを一覧にする出発点に使えます。

家庭用の洗剤も台帳に載せますか?

主に一般の消費者が暮らしの中で使う製品は、SDSを渡す対象から外れています(労働安全衛生法57条の2第1項ただし書)。業務用の製品だけを載せます。家庭用品を仕事で大量に使う場合は、扱いを決めておきます。