預り品の管理方法 - 管理表の8項目と、破損・長期保管のときの扱い
修理のために預かった機械、検査のために持ち帰った部品、次の納品まで置いておくことになった品物。預り品は自社の在庫ではないのに、倉庫の場所を使い、返す義務だけが残ります。ここが管理されていないと、忘れたころに問い合わせが来て、探すところから始まります。
一般には、お客様から預かった品物は自社の資産と区別して保管し、受領と返却の記録を残すのが基本とされています。この記事では、預り品の管理方法を受領・保管・返却の3段階に分けて、何を記録し、どこで詰まりやすいかを整理します。支給された材料の扱いは支給品と預り在庫の棚卸にまとめました。
自社から出して戻ってくるものも、同じ考え方で追えます。サンプルの場合はサンプルの貸出管理で扱っています。
この記事の内容(12項目)
- 預り品の管理方法は「1件1行」で足りる
- 返却予定日を必ず入れる
- 受領時の状態を書いておく
- 受領のときにやること
- 付属品を一緒に確認する
- 預り証は控えを残す
- 受け取る人を限定しない代わりに、書く場所を決める
- 保管中に気をつけること
- 「誰の物か分からない品物」を作らない
- 月に1回、返却前の一覧を見る
- 破損や紛失が起きたら、すぐ記録する
- 長期保管になったときの扱い
- 受領のときに保管期間を伝える
- 期限を過ぎたら連絡し、記録に残す
- 処分の判断は自社だけでしない
- 返却のときにやること
- 受領時の記録と並べて確認する
- 返却日を入れて一覧から落とす
- 郵送で返す場合は、送った記録を残す
- 預り品と、貸出品・支給品の違い
- 減るものと減らないもので、様式を分ける
- 自社の物を貸すときも、同じ形が使える
- 問い合わせに数分で答えられる形にする
- お客様名で引けるようにする
- 返却済みの行も消さない
- 電話を受ける人が見られる場所に置く
- 預り品の管理でつまずきやすい3つ
- その1:返却予定日を空欄にする
- その2:受領時の状態を書いていない
- その3:自社の在庫と同じ棚に置く
- 預り品の管理にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
- 預り品の管理に出てくる用語
- 預り品の管理と一緒に押さえておきたいこと
- 商売で預かったものは、無料でも丁寧に扱う義務がある
- 預かった物は、承諾なく使わない・ほかへ回さない
- 傷の請求は、返してから1年が目安になる
- お客様は、予定より前でも返してと言える
- よくある質問
預り品の管理方法は「1件1行」で足りる
預り品は在庫と違って数が減りません。数量を追うのではなく、案件を1件ずつ追う形にすると管理が軽くなります。
| 持たせる項目 | 書き方 | 無いと困る場面 |
|---|---|---|
| 受領日 | 日付。急ぎのものは時刻まで | 預かってからの日数が分からない |
| お客様名・担当者 | 連絡先も一緒に | 返すときに連絡できない |
| 預り品の内容 | 品名・型番・数量・付属品の有無 | 返却時に「これで全部か」が言えない |
| 受領時の状態 | 傷や汚れがあれば書く。写真があれば添える | あとから傷の責任が問われる |
| 預かる理由 | 修理・検査・保管・貸出前の準備 など | いつ返すべきかが判断できない |
| 返却予定日 | 目安でよいので必ず入れる | 期限が無いと放置される |
| 保管場所 | 棚番。倉庫以外なら場所の名前 | 探すところから始まる |
| 返却日・受取人 | 返した日と受け取った人 | 返したことを証明できない |
返却予定日を必ず入れる
預り品の管理方法でいちばん効くのが、これです。予定日が空欄の行は、必ず放置されます。正確でなくてよいので、受領のときに仮の日付を入れます。過ぎたら一覧に出る形にしておきます。
受領時の状態を書いておく
返すときに「預ける前は傷が無かった」と言われる場面があります。受け取った時点の状態を1行書いておくだけで、この話が事実の確認になります。写真を1枚撮れば十分です。
受領のときにやること
預り品の管理方法は、受け取るときの30秒で8割が決まります。あとから遡って記録することはできません。
付属品を一緒に確認する
本体だけ見て受け取ると、返却時に「ケーブルも預けた」という話になります。付属品の有無をその場で一緒に確認して書くのが確実です。無い場合も「無し」と書きます。
預り証は控えを残す
お客様に渡す預り証と同じ内容を、自社にも残します。渡した紙と手元の記録が同じ内容になっていることが大事で、様式は簡単なもので構いません。
受け取る人を限定しない代わりに、書く場所を決める
誰が受け取っても記録できるよう、記入用紙を受付や倉庫の入口に置いておきます。受け取れる人を限定すると、その人がいない日に記録が残りません。
保管中に気をつけること
預り品は自社の物ではないので、保管中の扱いも自社の在庫とは変えます。
| やること | 理由 |
|---|---|
| 自社の在庫と別の場所に置く | 誤って使う、出荷することを防ぐ |
| 棚番を記録に書く | 問い合わせがあったときに数分で出せる |
| お客様名を現物に表示する | 誰の物か分からない品物を作らない |
| 棚卸で自社在庫に含めない | 数えて記録は残すが、区分を分ける |
| 月に1回、返却前の一覧と現物を照合する | 長期化している案件が見える |
「誰の物か分からない品物」を作らない
倉庫の隅に、いつからあるか分からない品物が置いてある。預り品の管理方法が無い現場では、これがよく起きます。現物に名前を貼るだけで防げます。
月に1回、返却前の一覧を見る
返却前の行だけを一覧にして、現物と照合します。件数が多くなければ10分で終わります。目的は数を合わせることではなく、長く預かったままの案件に気づくことです。
破損や紛失が起きたら、すぐ記録する
預かっている間に壊してしまった、濡らしてしまった、という場合、黙って処理することはできません。状態と経緯を記録して、お客様へ連絡します。記録の残し方は数以外の在庫異常の報告にまとめています。
長期保管になったときの扱い
預り品の管理方法でいちばん厄介なのが、返す機会を逃したまま年単位で残る案件です。
期限を決めていない
連絡しにくくなる。場所を占め続ける。
数年後に捨ててよいか誰も決められない。
受領時に期限を決めておく
受領時に一言添えるだけ。期限が来たら連絡する理由になる。
返却か延長かをその都度決められる。
受領のときに保管期間を伝える
「修理完了後○か月を過ぎた場合はご連絡します」と受領時に伝えておくと、あとの連絡がしやすくなります。後から言い出すより、最初に決めておくほうが角が立ちません。条件は自社の規程や契約に合わせてください。
期限を過ぎたら連絡し、記録に残す
連絡した日と内容を記録に書いておきます。連絡したのに引き取られていない、という状態を記録で残すことが、あとの判断の材料になります。
処分の判断は自社だけでしない
長期に残った預り品を自社の判断で処分するのは、トラブルのもとになります。連絡の履歴を残したうえで、処分してよいかを社内の責任者と確認する手順にしておきます。契約や規程に定めがある場合はそれに従います。民法には、受け取りを拒まれたときに預かった側が勝手に捨ててよいという定めはなく、供託や、裁判所の許可を得て競売にかける手続きが用意されています(民法第494条・第497条)。処分を考える段階になったら、弁護士などの専門家に相談してください。
返却のときにやること
預り品の管理方法は、返して初めて1件が閉じます。ここを流すと、返したかどうかで揉めます。
| やること | 目的 |
|---|---|
| 内容と付属品を一緒に確認する | 受領時の記録と突き合わせる |
| 状態を確認してもらう | あとから傷の話にならないようにする |
| 受取人の名前を書いてもらう | 返却の証拠になる |
| 返却日を記録に入れる | 一覧から落ちて、残りが見やすくなる |
| 預り証の控えを閉じる | 案件として完了する |
受領時の記録と並べて確認する
返すときに、受け取ったときの記録を一緒に見ます。付属品の有無と状態を、その紙を見ながら確認するだけで、返却後の問い合わせがほぼ無くなります。
返却日を入れて一覧から落とす
返却日が入っていない行が残っていると、まだ預かっているように見えます。返した日にその場で入れるのが原則です。あとでまとめて入れると、抜けます。
郵送で返す場合は、送った記録を残す
手渡しでない場合は、発送日と伝票番号を記録に書きます。届いたかどうかまで確認して、初めて閉じます。
預り品と、貸出品・支給品の違い
似た言葉が並ぶので、社内で呼び方と扱いを揃えておくと混乱が減ります。
| 種類 | 誰の物か | 減るか | 追い方 |
|---|---|---|---|
| 預り品 | お客様 | 減らない | 受領から返却まで1件1行 |
| 支給品 | 客先・元請 | 使えば減る | 受入・使用・返却を数量で追う |
| 貸出品 | 自社 | 減らない | 持ち出しから返却まで1件1行 |
| 自社在庫 | 自社 | 減る | 入出庫と残高で追う |
減るものと減らないもので、様式を分ける
使えば減る支給品と、そのまま返す預り品では、必要な項目が違います。同じ表で管理しようとすると、どちらかに空欄が増えます。受払で追うものと1件1行で追うものは、分けたほうが軽くなります。
自社の物を貸すときも、同じ形が使える
工具やサンプルを貸し出す場合も、預り品と同じく1件1行で追えます。違うのは所有者だけです。貸出の管理は工具の貸出管理で扱っています。
問い合わせに数分で答えられる形にする
預り品の管理方法が役に立つ場面は、たいてい突然やってきます。お客様から「先月預けたあれはどうなっていますか」と電話が入るときです。
| 聞かれること | 答えるのに要る情報 | どこに書いてあるか |
|---|---|---|
| 預かっているか | 受領日と内容 | 受領時の記録 |
| いまどこにあるか | 保管場所・棚番 | 受領時に書いた棚番 |
| いつ返ってくるか | 返却予定日と進捗 | 返却予定日の欄 |
| 状態はどうか | 受領時の状態と、その後の変化 | 状態の欄 |
| もう返したはず | 返却日と受取人 | 返却時の記録 |
お客様名で引けるようにする
預り品の管理表は、受領日順に並びます。ただ、問い合わせはお客様名で来ます。お客様名で絞り込める形にしておくだけで、探す時間が数分から数十秒になります。Excelなら並べ替えと絞り込みで足ります。
返却済みの行も消さない
返したあとに問い合わせが来ることがあります。返却日を入れた行をその場で削除してしまうと、返したことを示せません。返却済みは別のシートへ移すか、非表示にするのがよい形です。
電話を受ける人が見られる場所に置く
倉庫の担当だけが記録を持っていると、受付や営業が答えられません。共有フォルダに1つ置いて、誰でも見られる状態にしておくと、折り返しの電話が減ります。
預り品の管理でつまずきやすい3つ
その1:返却予定日を空欄にする
いつ返すか決まっていない品物は、必ず放置されます。仮の日付でよいので受領時に入れると、期限が来たときに一覧に出ます。予定が変わったら書き換えれば済みます。
その2:受領時の状態を書いていない
返却時に傷の話になったとき、記録が無ければ水掛け論になります。写真を1枚撮って、傷があれば1行書くだけで、この場面が事実の確認に変わります。
その3:自社の在庫と同じ棚に置く
預り品を通常の棚に置くと、誤って使われるか、棚卸で自社在庫として数えられます。置き場所を分けて、現物にお客様名を貼る。この2つで防げます。
預り品の管理方法は、項目を増やすことではありません。受領時に8項目書いて、返却日を入れて閉じる。この往復が回っていれば、探す時間も問い合わせも減ります。
向きが逆の、自社の在庫を社外に置いている場合は預け在庫の管理にまとめてあります。棚卸での数え方が変わります。
預り品の管理にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
預り品の管理を直接定めた法令はありません。預かることのもとになる民法の「寄託」の決まりは、2020年4月1日に施行された改正民法でいまの形になっています。その後に目立つのは、取引先の金型などを預かる側を守るための動きです。一次情報で確かめられたものを日付順に並べます。
| 時期 | 出来事 | 預り品の管理への影響 |
|---|---|---|
| 2020年4月1日 | 改正民法が施行され、寄託は合意だけで成立する契約になった(第657条)。預かった物の一部の滅失や損傷による損害賠償は、返還を受けた時から1年以内に請求するとされた(第664条の2) | 受け取る前の約束の段階から寄託が始まる。返したあとの記録も、少なくとも1年は残しておく意味がある |
| 2026年1月以降 | 下請法が改正され、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(取適法)になった(令和7年法律第41号)。2026年1月以降の製造委託等には改正後の法律が適用される | 取引先から預かる金型や治具の扱いも、この法律の目で見られる |
| 2026年1月〜3月 | 公正取引委員会が、発注しない期間にも取引先に金型などを無償で保管させていたとして、東芝産業機器システム(1月15日)、ティラド(2月24日)、松尾製作所(3月17日)、富士通フロンテック(3月24日)などに勧告した | 預かっている側は、何をいつから預かっているかを一覧で示せると、保管の費用を相談する材料になる |
| 2026年7月8日 | 公正取引委員会が、ノーリツに勧告した。遅くとも2023年6月以降、41名の取引先に計5,242個の金型を、保管の費用を負担せずに保管させていたとされる(改正前の下請法第4条第2項第3号) | 受領日と最後に使った日が残っていれば、長く預かったままの金型が数で見える |
預り品の管理で効いてくるポイントは、受領日と返却予定日を1行ずつ残しておくと、それがそのまま「いつから、いくつ預かっているか」の証拠になることです。お客様の問い合わせにも、取引先との保管の相談にも、同じ一覧が使えます。
出典:民法(e-Gov法令検索)、株式会社ノーリツに対する勧告について(公正取引委員会)、東芝産業機器システム株式会社ほかに対する勧告等について(公正取引委員会)、株式会社松尾製作所に対する勧告について(公正取引委員会)
確認日は2026年10月3日です。預り品の契約や責任の範囲は弁護士などの専門家に、取引先の金型の保管の扱いは公正取引委員会や中小企業庁の相談窓口にご確認ください。
預り品の管理に出てくる用語
預り品の管理では、日常の言葉と民法・商法の言葉が混ざります。出どころと一緒に並べます。
| 用語 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|
| 寄託 | 当事者の一方が物を保管することを相手に頼み、相手が承諾することで成立する契約 | 民法 第657条 |
| 寄託者・受寄者 | 保管を頼む側が寄託者、預かる側が受寄者 | 民法 第657条の2ほか |
| 善良な管理者の注意 | その立場の人に通常求められる程度の注意。特定の物を引き渡すまで、この注意で保存するとされている | 民法 第400条 |
| 自己の財産に対するのと同一の注意 | 自分の物を扱うのと同じ程度の注意。無報酬で預かった場合の基準とされている | 民法 第659条 |
| 商人の寄託 | 商人が営業の範囲内で預かった場合は、報酬を受けなくても善良な管理者の注意で保管しなければならない | 商法 第595条 |
| 受領遅滞 | 相手が受け取りを拒んだり受け取れなかったりする状態。その後は自己の財産に対するのと同一の注意で保存すれば足りるとされている | 民法 第413条 |
| 供託 | 受け取りを拒まれたときなどに、弁済の目的物を供託所に預けて債務を終わらせる手続き。供託に適さない物は、裁判所の許可を得て競売し、代金を供託できる | 民法 第494条・第497条 |
| 預り証 | 預かったことを示すために渡す書面。法令上の定義はない | 法令上の定義はない |
預り品の管理で取り違えやすいのは、「無料で預かっているから、責任は軽い」という思い込みです。民法では無報酬の受寄者の注意は軽くなりますが、商売の中で預かった場合は、商法第595条で無料でも善良な管理者の注意が求められます。
預り品の管理と一緒に押さえておきたいこと
預り品の管理を扱う記事の多くは、管理表の項目やシステムで終わっています。ここでは、預かる側の責任の決まりから、管理表の運用に効く点を4つ置きます。
商売で預かったものは、無料でも丁寧に扱う義務がある
修理や検査のついでに預かった物、取引の都合で置いていった物も、営業の範囲内で預かっていれば、報酬を受けていなくても善良な管理者の注意で保管しなければならないとされています(商法第595条)。「サービスで置いてあげている」品物ほど、管理表に載せ忘れやすいので、受け取った時点で1行作ります。
預かった物は、承諾なく使わない・ほかへ回さない
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ預かった物を使えず、承諾を得たときかやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に保管させることもできないとされています(民法第658条)。修理を外注先に回す、別の倉庫へ移す、といった場面です。管理表の備考に「外注先へ移す承諾:〇月〇日 電話で〇〇様」と残すと、あとで説明できます。
傷の請求は、返してから1年が目安になる
寄託として預かった物の一部が滅失・損傷したことによる損害の賠償は、寄託者が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならないとされています(民法第664条の2)。返却済みの行と受領時の写真は、少なくとも返却から1年は消さずに残しておくと、問い合わせが来たときに事実で答えられます。修理の契約など、寄託以外の契約で預かっている場合は、契約の内容によって扱いが変わります。
お客様は、予定より前でも返してと言える
返還の時期を決めていても、寄託者はいつでも返還を請求できるとされています(民法第662条)。決めていなければ、受寄者もいつでも返せます(第663条)。保管場所の棚番が記録に入っていることが、急な返却の依頼に応える条件になります。返す場所は、原則として保管すべき場所とされています(第664条)。郵送で返すなら、そのことを受領時に決めておきます。
出典:民法、商法(いずれもe-Gov法令検索)。確認日は2026年10月3日です。
よくある質問
- Q. 預り品は自社の在庫に含めますか?
- お客様の所有物なので、自社の在庫には含めません。棚卸のときは数えて記録を残しつつ、自社在庫の集計とは区分を分けます。置き場所も自社の在庫と分けておくと、誤って使ったり出荷したりする事故を防げます。
- Q. 預り証は必ず出すべきですか?
- 出しておくほうが安全です。お客様側にも記録が残り、預かった内容と状態について後から認識のずれが起きにくくなります。様式は簡単なもので構いませんが、自社に控えを残すことが大事です。
- Q. 長期間引き取られない預り品は、処分してよいですか?
- 自社の判断だけで処分するのはトラブルのもとになります。まず連絡した日と内容を記録に残し、そのうえで社内の責任者と確認してください。契約や自社の規程に定めがある場合はそれに従います。受領時に保管期間を伝えておくと、この場面が扱いやすくなります。
- Q. 預かっている間に品物を破損してしまいました。どうすればいいですか?
- 状態と経緯を記録して、お客様へ連絡してください。黙って修理したり交換したりすると、後から発覚したときに問題が大きくなります。記録は事実だけを書き、写真があれば添えてください。
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