預かり・貸出

社給端末の貸与管理 - 返却と初期化まで残す

公開 2026-08-30更新 2026-10-03 執筆 在庫板 編集部
在庫板 編集部法令の原文と省庁の資料で確認:2026年10月3日

退職した人が使っていたパソコンが、どこにあるか分からない。社用携帯の台数と契約回線の数が合わない。社給端末の貸与管理は、数が少ないうちは記憶でも回りますが、台数が増えるほど記憶では追えなくなります。

端末は工具と違って、中に情報が入っています。返却されないままだと、物として無いだけでなく、情報が社外にある状態が続きます。この記事では、社給端末の貸与管理を、貸すときから返却と初期化までの形で整理します。工具の貸出と共通する部分は工具の貸出管理にまとめました。

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この記事の内容(13項目)
  1. 社給端末の貸与管理は1台1行
  2. 本体に管理番号のシールを貼る
  3. 回線番号を台帳に持つ
  4. 初期化の日付を別に持つ
  5. 貸すときにやること
  6. 付属品まで記録する
  7. 受け取りの署名をもらう
  8. 使い方の決まりを一緒に渡す
  9. 使っている間の確認
  10. 年1回の棚卸を必ずやる
  11. 回線の請求書と台帳を突き合わせる
  12. 異動と退職の情報を先に受け取る
  13. 返却と初期化
  14. 初期化していない端末を棚に戻さない
  15. アカウントの停止を忘れない
  16. 廃棄するときはデータの消去まで記録する
  17. 退職と異動のときの回収
  18. 退職手続きの項目に入れる
  19. 異動のときは引き継ぐか回収するか決める
  20. 回収できなかった場合の記録を残す
  21. 紛失と故障が起きたとき
  22. 止めるのが先、報告は次
  23. 代替機を数台持っておく
  24. 報告しやすい形にする
  25. 工具や預り品との共通点
  26. 返却後の処理が要るのが端末の特徴
  27. 台帳の形は流用できる
  28. 台数が増えたときの持ち方
  29. 台帳が合わなくなったら形を変える
  30. 移行するときも台帳は残す
  31. 社給端末の貸与管理でつまずきやすい3つ
  32. その1:初期化前の端末を棚に戻す
  33. その2:退職の当日に回収しようとする
  34. その3:回線と端末を別々に管理している
  35. おまけ:予備機を「在庫」として台帳に載せる
  36. 社給端末の貸与管理にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
  37. 社給端末の貸与管理に出てくる用語
  38. 社給端末の貸与管理と一緒に押さえておきたいこと
  39. 初期化の記録は「消したこと」の証拠になる
  40. 貸すときの誓約書は、従業者の監督の一部になる
  41. 紛失したら、報告が要る事態かを先に確かめる
  42. よくある質問

社給端末の貸与管理は1台1行

社給端末の貸与管理は、台数ではなく1台ずつ追います。誰が持っているかが分かる形が基本です。

項目書き方無いと
管理番号自社で振る。本体にシールを貼る同じ機種を区別できない
機種・製造番号本体の表示から修理や問い合わせで困る
回線番号携帯なら電話番号契約数と台数が合わせられない
貸与先氏名と所属回収の相手が分からない
貸与日渡した日使用期間が分からない
返却日・初期化日返ってきた日と処理した日情報が残ったまま次の人へ渡る
状態貸与中・在庫・修理中・廃棄済すぐ貸せる台数が分からない

本体に管理番号のシールを貼る

同じ機種が並ぶと、台帳と現物が結びつきません。本体に管理番号を貼るだけで、棚卸も回収も速くなります。

回線番号を台帳に持つ

社用携帯は、端末と回線の契約が別です。回線番号を台帳に入れておくと、使っていない回線の解約漏れに気づけます。

初期化の日付を別に持つ

返却日と初期化日は別です。返ってきたが初期化していない端末が棚にある状態を見えるようにしておきます。

貸すときにやること

社給端末の貸与管理は、渡すときの手続きで決まります。ここを飛ばすと、返却のときに揉めます。

貸与のときの流れ
台帳に記入誰に何番を渡すか
→
本人に確認使い方の決まりを伝える
→
署名をもらう受け取ったことの記録
→
付属品も渡す充電器・ケースを記録
署名は形式ではなく、返す義務があることを伝える場面になる

付属品まで記録する

本体だけ返却されて、充電器やケースが残らないことがあります。渡した付属品を台帳に書いておくと、返却のときに確認できます。

受け取りの署名をもらう

署名そのものより、会社の資産を預かるという認識を持ってもらう場面として効きます。1分で終わります。

使い方の決まりを一緒に渡す

私的利用の可否、紛失時の連絡先、持ち出しの範囲。渡すときに1枚添えると、あとで問題が起きたときの基準になります。内容は自社の規程に合わせてください。

使っている間の確認

社給端末の貸与管理では、貸している期間の確認は年1回で足ります。ただ、その1回は必ずやります。

やること頻度目的
台帳と現物の突き合わせ年1回行方不明の端末を見つける
回線の契約数と台帳の照合年1回使っていない回線を解約する
異動・退職の予定との照合月1回回収の準備をする
修理中・故障の端末の確認四半期に1回放置されている端末を見つける

年1回の棚卸を必ずやる

社給端末の貸与管理は、放っておくと台帳と現物がずれます。年に1回、全員に「手元の端末の管理番号を報告してください」と依頼するだけでも、かなり合います。

回線の請求書と台帳を突き合わせる

使っていない回線の料金を払い続けている、というのはよくあります。請求書の回線番号と台帳を並べると、その場で分かります。

異動と退職の情報を先に受け取る

退職の当日に回収しようとすると、間に合わないことがあります。人事から月次で予定を受け取る形にしておくと、事前に準備できます。

返却と初期化

社給端末の貸与管理でいちばん大事なのが、ここです。物が戻っただけでは終わりません。

順やること記録すること
1本体と付属品を受け取る返却日、受け取った人
2データを取り出す(必要なら)取り出しの実施
3初期化する初期化日、実施者
4アカウントを停止する停止日
5次の貸与に回すか、廃棄するか決める状態を更新する

初期化していない端末を棚に戻さない

返却された端末をそのまま在庫の棚に置くと、初期化されないまま次の人に渡ることがあります。初期化待ちの場所を分けるのが確実です。

アカウントの停止を忘れない

端末を回収しても、アカウントが生きていれば別の機器から入れます。端末の回収とアカウントの停止を1組の作業にすると、抜けません。

廃棄するときはデータの消去まで記録する

端末を廃棄する場合、データの消去を確認した記録を残します。業者に依頼した場合は、証明書の控えを台帳と一緒に保管します。個人情報保護委員会のガイドラインでも、削除・廃棄した記録の保存と、委託先が確実に削除・廃棄したことを証明書などで確かめることが重要とされています。方法は自社の情報管理の規程に従ってください。

退職と異動のときの回収

社給端末の貸与管理で回収が遅れるのは、退職と異動のときです。ここは手順を決めておきます。

本人に任せる

手続きは要らない。
最終出社日に持ってこないことがある。
回収が数週間遅れる。

退職手続きの一覧に入れる

人事と連携する手間がある。
最終出社日に必ず回収できる。
アカウント停止も同じ日にできる。

退職手続きの項目に入れる

社員証や入館証と同じ扱いにすると、確実に回収されます。端末の管理番号を退職の手続き一覧に書いておくと、担当が変わっても抜けません。

異動のときは引き継ぐか回収するか決める

部署が変わっても同じ端末を使い続ける場合、台帳の所属を更新するだけで済みます。更新しないと、翌年の棚卸で所在が分からなくなります。

回収できなかった場合の記録を残す

連絡が取れない、返却されない、という場合も、状況を台帳に残します。アカウントの停止と回線の停止を先に行い、物の回収は別に進めます。

紛失と故障が起きたとき

社給端末は持ち歩くものなので、紛失と故障は起きます。連絡の順番を決めておきます。

状況まずやること次にやること
紛失・盗難回線とアカウントを止める台帳に記録し、個人データが入っていたかを確かめて、自社の規程に従って報告する
故障代替機を貸す台帳の状態を修理中にする
破損(自損)状態を記録する修理か交換かを決める
水没データの取り出しを検討する復旧の可否を確認する

止めるのが先、報告は次

紛失の連絡を受けたら、回線とアカウントを止めるのが最優先です。経緯の確認はその後で構いません。止める手順を、誰でも実行できる形にしておきます。

代替機を数台持っておく

故障のたびに新規購入していると、時間がかかります。初期化済みの代替機を数台、在庫として持っておくと、その日のうちに渡せます。

報告しやすい形にする

紛失を責める運用にすると、報告が遅れます。止めることが目的だと伝えて、連絡先を明示しておくと、早く連絡が来ます。

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工具や預り品との共通点

社給端末の貸与管理は、工具の貸出や預り品の管理と同じ形で持てます。違うのは中身です。

社給端末工具預り品
持ち主自社自社お客様
追い方1台1行1台1行1件1行
返却後の処理初期化とアカウント停止点検して棚へ返却して閉じる
紛失時情報の停止が最優先探す。1か月で判断お客様への連絡が最優先

返却後の処理が要るのが端末の特徴

工具は返ってきたら棚に戻すだけですが、端末は初期化とアカウント停止という作業が残ります。ここを台帳の別の欄で管理するのが、端末ならではの部分です。

台帳の形は流用できる

1件1行で、貸した日と返った日を書く。この骨格は預り品や工具と同じなので、既存の様式に列を足す形でも始められます。管理の考え方は預り品の管理方法と共通です。

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台数が増えたときの持ち方

社給端末の貸与管理は、台数によって適した形が変わります。無理に仕組みを大きくしないほうが続きます。

台数(目安)向いている形
〜20台Excelの台帳1枚。年1回の棚卸
20〜100台台帳+回線一覧。半年に1回の棚卸
100台〜資産管理の仕組みを検討する時期

台帳が合わなくなったら形を変える

台数が増えると、手作業の更新が追いつかなくなります。年1回の棚卸で合わない台数が増えてきたら、形を変える時期です。合っていない台帳は、無い台帳より判断を誤らせます。

移行するときも台帳は残す

仕組みを入れるときも、それまでの台帳が元になります。管理番号と貸与先が正しく入っている状態にしてから移すと、移行が短く済みます。

社給端末の貸与管理でつまずきやすい3つ

その1:初期化前の端末を棚に戻す

返ってきた端末をそのまま在庫の棚に置くと、初期化されないまま次の人に渡ることがあります。初期化待ちの場所を分けて、初期化日を台帳に書いてから棚へ移します。

その2:退職の当日に回収しようとする

最終出社日に持ってこないことがあります。退職手続きの一覧に端末の回収を入れて、人事と連携する形にすると、確実に回収できます。

その3:回線と端末を別々に管理している

端末は返却されたのに回線は生きたまま、という状態が続くと、使っていない回線の料金を払い続けることになります。台帳に回線番号を持って、年1回請求書と突き合わせます。

おまけ:予備機を「在庫」として台帳に載せる

貸与中の端末だけを台帳に載せると、すぐ貸せる予備が何台あるか分かりません。誰にも貸していない端末も「在庫」の状態で1行持つと、故障の連絡が来たときにその場で答えられます。初期化済みかどうかも同じ行で見えます。

社給端末の貸与管理は、1台1行の台帳と本体のシールで始められます。返却日と初期化日を別に持つ。この1点が、物の管理と情報の管理を両方成立させます。

社給端末の貸与管理にかかわる最近の動き(2026年10月時点)

社給端末の貸与管理そのものを定めた法令はありません。ただ、端末に顧客や従業員の個人データが入っていれば、個人情報保護法の安全管理措置(第23条)の対象になります。社給端末の扱いに関係する動きを日付順に並べます。

時期出来事社給端末の貸与管理への影響
2024年12月2日従来の健康保険証の新規発行が終了退職のときに回収する物の一覧が変わる時期。一覧を見直すついでに、端末の管理番号の欄を足す
2025年12月1日従来の健康保険証の有効期限が終了「保険証と一緒に回収する」と決めていた会社は、端末の回収を社員証や入館証の返却に結びつけ直す
2026年6月個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)の一部改正改正後の版でも、機器の盗難防止、持ち運ぶときの漏えい防止、削除・廃棄の記録の保存が物理的安全管理措置として示されている
2026年7月17日個人情報保護法の改正法(令和8年法律第56号)が公布漏えい等が起きたときの本人への通知が、本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合に緩和される(第26条第2項)。施行は原則として公布から2年以内の政令で定める日で、対象の範囲は委員会規則で決まる

社給端末の貸与管理で押さえたいポイントは、紛失や返却のときの手順が、法改正より先に社内の規程で決まっていることです。改正法の施行と規則の中身が出たら、紛失時の連絡手順と照らし合わせて直します。それまでは今の手順で構いません。

出典:個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索)、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(個人情報保護委員会)、令和8年 改正個人情報保護法について(個人情報保護委員会)、マイナ保険証について(厚生労働省)

確認日は2026年10月3日です。個人データの扱いは個人情報保護委員会の相談窓口に、健康保険の手続きは加入している健康保険組合または協会けんぽにご確認ください。

社給端末の貸与管理に出てくる用語

社給端末の貸与管理では、情報システムの言葉と法令の言葉が混ざります。法令に出てくるものは、条文と一緒に並べます。

用語意味出典
貸与会社の物を、持ち主を会社のままにして従業員に使わせること法令上の定義はない。条件は社内規程や誓約書で決める
個人データ個人情報データベース等(検索できるように整理した個人情報の集まり)を構成する個人情報個人情報保護法 第16条第3項
安全管理措置個人データの漏えい、滅失、毀損を防ぐなど、安全管理のために必要かつ適切な措置個人情報保護法 第23条
物理的安全管理措置機器の盗難・紛失の防止、持ち運ぶときの漏えい防止、削除と廃棄など、物の面からの措置ガイドライン(通則編)10(別添)
従業者の監督従業員に個人データを扱わせるときの、必要かつ適切な監督個人情報保護法 第24条
漏えい等の報告一定の漏えい等が起きたときの、個人情報保護委員会への報告と本人への通知個人情報保護法 第26条、同法施行規則 第7条
初期化端末を出荷時の状態に戻すこと法令上の定義はない。ガイドラインでは、削除は復元できない手段で行うとされている
MDMモバイル端末をまとめて設定し、遠隔でロックや消去ができる仕組み法令上の定義はない
誓約書端末を受け取るときに、使い方の決まりと返却の義務を確認して署名する書面法令上の定義はない

社給端末の貸与管理で取り違えやすいのは、「初期化した」と「個人データを復元できない形で消した」が同じとは限らないことです。台帳の初期化欄には、日付と実施者に加えて、どの方法で消したかを1語書いておくと、あとで説明できます。

社給端末の貸与管理と一緒に押さえておきたいこと

社給端末の管理を調べると、管理アプリや管理表の作り方の解説が多く出てきます。台帳の運用とつながるところで、あまり書かれていない点を3つ挙げます。

初期化の記録は「消したこと」の証拠になる

個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)では、個人データを削除したり、個人データが記録された機器を廃棄したりするときは、復元できない手段で行わなければならないとされています。あわせて、削除・廃棄した記録を保存すること、作業を委託するときは委託先が確実に削除・廃棄したことを証明書などで確かめることが重要とされています。台帳の初期化日と実施者の欄は、この記録として使えます。次の人に渡す端末も、廃棄する端末も、同じ欄で残せます。

貸すときの誓約書は、従業者の監督の一部になる

個人情報保護法第24条では、従業員に個人データを扱わせるときは、必要かつ適切な監督を行うことが求められています。ガイドラインには、秘密保持に関する事項を就業規則に書くことや、定期的な研修が例として挙がっています。端末を渡すときの署名を、私的利用の範囲、紛失時の連絡先、返却の義務を書いた誓約書にしておくと、渡す場面で決まりを伝えたことが記録に残ります。

紛失したら、報告が要る事態かを先に確かめる

個人情報保護法第26条と施行規則第7条では、要配慮個人情報が含まれる場合、不正に使われると財産的な被害が生じるおそれがある場合、不正の目的によるおそれがある場合、本人の数が千人を超える場合などに、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が求められています。ガイドラインでは、速報は知った時点から概ね3〜5日以内、確報は30日以内(不正の目的によるおそれがある場合は60日以内)とされています。高度な暗号化などで個人の権利利益を守る措置を講じていれば、報告は要しないとされています。台帳に「暗号化の有無」と「遠隔消去の設定」の列を持っておくと、紛失の連絡が来たその日に判断できます。

在庫板 編集部がまとめました様式を無料で配り、使い方と法令の決まりを記事にまとめています。法令の数字は e-Gov の原文で確かめてから載せています。

よくある質問

Q. 社給端末の台帳には、何を持たせればいいですか?
管理番号、機種と製造番号、回線番号、貸与先の氏名と所属、貸与日、返却日と初期化日、状態の7つで足ります。返却日と初期化日を別に持つのが要点で、返ってきたが初期化していない端末が見える状態になります。
Q. 返却された端末は、すぐ在庫の棚に戻してよいですか?
初期化してから戻してください。そのまま棚に置くと、初期化されないまま次の人に渡ることがあります。初期化待ちの場所を分けておき、初期化日を台帳に書いてから在庫の棚へ移す形にすると防げます。
Q. 退職者からの端末回収が遅れがちです。
退職手続きの一覧に端末の回収を入れて、人事と連携してください。社員証や入館証と同じ扱いにすると、最終出社日に確実に回収できます。あわせて、その日にアカウントの停止も行います。
Q. 端末を紛失したという連絡を受けたら、まず何をしますか?
回線とアカウントを止めるのが最優先です。経緯の確認はその後で構いません。止める手順を、担当者以外でも実行できる形にしておいてください。報告を責める運用にすると連絡が遅れるので、止めることが目的だと伝えておきます。
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本記事は一般的な業務の進め方を整理したものです。社内規程、契約条件、法令上の要件がある場合は、それらを優先してご確認ください。記事の内容は2026-10-03時点のものです。