不適合品の隔離 - 不良品を見つけてから識別・隔離・処置を決めるまでの流れ
不適合品(現場でいう不良品)を見つけたとき、まずやるのは原因を考えることではありません。良品と混ざらない場所へ移すことです。原因の話をしているあいだにも、同じ棚の品物は出荷されていきます。
品質の規格では、決められた要求を満たしていない品物を「不適合品」と呼び、識別して区別し、意図しない使用や引渡しを防ぐこととされています(ISO 9001:2015の8.7)。この記事では、不適合品の隔離を中心に、識別・隔離・記録・判定・処置の流れを分け、現場で何をどこに置き、誰が決めるかを整理します。入荷の段階で見つける手順は入荷検品のやり方にまとめました。
この記事の内容(12項目)
- 不適合品(不良品)を見つけたら、隔離が最優先
- 隔離の区画を先に作っておく
- 表示は「良品ではない」が分かればよい
- 同じロットの在庫を確認する
- 不適合品の記録に残す項目
- 不良の数と母数を両方書く
- 原因の欄は空けておく
- 発見した場面を分けて数える
- 数以外の異常とは記録を分ける
- 判定を誰が決めるかを先に決める
- 判定の期限を決める
- 良品復帰の記録を残す
- 特別採用は必ず承認を取る
- 処置を最後まで実行する
- 実施日が入って初めて閉じる
- 手直ししたら、もう一度確かめる
- 在庫からの落とし方を決めておく
- 返品する場合は返品の記録につなげる
- 棚卸のときの不適合品の扱い
- 不適合品の在庫金額を見えるようにする
- 判定待ちと処置待ちを分ける
- 年に1回、隔離の区画を空にする
- 不良品の件数を数えて次につなげる
- 客先からの発見が多いなら、社内の検査が効いていない
- 件数を月次で1つのグラフにする
- 数える目的を共有しておく
- 不良品を出さない側の手当て
- 保管中の劣化は在庫管理の側で減らせる
- 期限切れは不良として数える
- 不適合品の管理でつまずきやすい3つ
- その1:隔離の場所が決まっていない
- その2:判定の期限が無い
- その3:処置したのに在庫を落としていない
- 不適合品の隔離にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
- 不適合品の隔離に出てくる用語
- 不適合品の隔離と一緒に押さえておきたいこと
- ISO 9001が求める記録は4つ
- 処置は「隔離」だけではない
- 食品はHACCPの改善措置と合わせる
- 委託先へ返すときは、受け取った日と理由を残す
- よくある質問
不適合品(不良品)を見つけたら、隔離が最優先
不適合品の隔離は、判断が要らない作業です。誰が見つけても同じ動きになるようにしておきます。かかる時間は、品物が1〜2箱のときの目安です。
| 順 | やること | かかる時間の目安 |
|---|---|---|
| 1 | 良品の棚から出して、隔離の区画へ移す | 1分 |
| 2 | 赤い札などで表示する(品目・数量・見つけた人) | 1分 |
| 3 | 記録に起こす(管理番号を振る) | 3分 |
| 4 | 同じロットの在庫を確認して、必要なら止める | 10分 |
隔離の区画を先に作っておく
不適合品の隔離でいちばん多い失敗は、置き場所が決まっていないことです。床にテープで線を引いた1畳ぶんの区画があれば足ります。棚の一段でも構いません。無いと、通路の脇に置かれてそのうち戻されます。
表示は「良品ではない」が分かればよい
赤い札、赤いテープ、赤いかご。色を1つ決めて、それ以外に使わないと全員が分かります。これが規格でいう「識別」です。詳しい内容は記録側に書けばよく、現物には最低限だけ貼ります。
同じロットの在庫を確認する
1つ見つかったら、同じロットに同じものがあると考えます。手を止めて全部を調べる必要はありませんが、在庫を止めるかどうかはその場で判断します。迷ったら止めておいて、あとから戻すほうが安全です。
不適合品の記録に残す項目
不適合品の隔離の記録は、あとで処置を決めるための材料です。原因の欄は空けておきます。
| 項目 | 書き方 | 使いどころ |
|---|---|---|
| 管理番号 | 受け付けた時点で振る | 他の記録から参照する鍵 |
| 発見日・発見者 | 日付と名前 | 状況を確認する相手 |
| 発見した場面 | 入荷検品・工程内・出荷前・客先から | どこで止まったかが分かる |
| 品目・ロット・数量 | 不良の数と、確認した母数の両方 | 範囲の判断に使う |
| 不適合の内容 | 「表面に長さ3mmの傷」のように数値で | あとから同じ判断ができる |
| 隔離場所 | 区画の名前 | 現物を探せる |
| 判定 | 未判定・不良確定・良品復帰・特採 | やりかけを残さない |
| 処置と決めた人 | 返品・廃棄・手直し・使用可と、決めた人の名前 | 実施の記録につなげる |
不良の数と母数を両方書く
「3個不良」だけでは、深刻さが分かりません。100個中3個なのか、5個中3個なのかで、次の動きが変わります。確認した母数を必ず書きます。
原因の欄は空けておく
見つけた時点で書けるのは推測です。原因を先に書くと、その推測に引っ張られます。原因の調査は別の段階として扱い、記録の欄も分けておきます。
発見した場面を分けて数える
入荷検品で見つけたのか、工程内なのか、客先から言われたのか。この内訳が、次に手を入れる場所を教えてくれます。客先からの発見が多いなら、社内の検査が効いていません。
数以外の異常とは記録を分ける
水濡れや破損、盗難の疑いのように、品物の状態ではなく保管の出来事として起きた異常は、まず在庫の異常として報告します。報告の書き方は在庫異常の報告のしかたにまとめました。報告を受けて「この品物は使えない」と分かった時点で、この記事の不適合品の記録に移すと、2つの記録の役割が分かれます。
判定を誰が決めるかを先に決める
不適合品の隔離のあと、詰まるのは判定です。決める人が決まっていないと、隔離の区画に品物が溜まり続けます。ISO 9001の8.7.2でも、処置を決める権限をもつ人を記録に残すこととされています。
| 判定 | 意味 | 決める人の目安 |
|---|---|---|
| 不良確定 | 使えない。返品か廃棄へ | 品質の担当 |
| 良品復帰 | 基準内だった。棚に戻す | 品質の担当 |
| 手直し | 直せば使える | 品質の担当と製造 |
| 特別採用 | 基準は外れるが、条件付きで使う | 権限をもつ人。客先の承認が要ることが多い |
判定の期限を決める
3営業日以内に判定する、と決めておくと、隔離の区画が溢れません。期限を過ぎたものは一覧に出す形にしておきます。判定が難しいものほど放置されるので、ここは仕組みで押します。
良品復帰の記録を残す
調べた結果、基準内だったので棚に戻す。この場合も記録を残します。「戻した」という記録が無いと、あとで棚卸のときに数が合いません。戻した日と戻した人まで書きます。
特別採用は必ず承認を取る
基準を外れているものを使う判断は、自社だけでできないことがあります。ISO 9001の8.7.1でも、特別採用は権限をもつ人と、該当する場合には顧客から正式な許可を得ることとされています。客先の承認が要るのか、社内だけでよいのかを先に整理しておくと、その場で迷いません。承認の記録は必ず残します。特別採用を「今回だけ」の例外として管理し、常態化させない記録の取り方は、改善板の特例対応の管理で扱っています。この記事は現物をどこに置いて止めるか、改善板の記事は例外をどう承認して終わらせるか、という分担です。
処置を最後まで実行する
不適合品の隔離の記録が閉じない原因は、処置の欄が埋まらないことです。判定と処置は別の作業です。
実施日が入って初めて閉じる
判定した日で完了にすると、現物が残ります。実施日と実施者を書く欄を作り、そこが埋まって初めて閉じる形にします。月に1回、実施日が空欄の行を見るだけで溜まりません。
手直ししたら、もう一度確かめる
ISO 9001の8.7.1では、不適合を修正したときは、要求事項に適合していることを検証することとされています。手直しの後に検査した日と結果を1行足してから棚に戻すと、良品復帰と同じ扱いで追えます。
在庫からの落とし方を決めておく
不適合品として処分したものを在庫から落とし忘れると、棚卸で差異になります。入出庫の記録に「不良処分」の区分を作って、出庫として1行通すと、履歴も残ります。
返品する場合は返品の記録につなげる
仕入先へ返す場合は、返品としての手続きが別に発生します。不適合品の管理番号と返品の記録を結びつけておくと、返金や交換の結果まで追えます。進め方は返品対応の流れにまとめています。
棚卸のときの不適合品の扱い
隔離した不適合品は、棚卸のときにも良品と分けます。ここを混ぜると、翌月に消えます。
良品と一緒に数える
数える手間は変わらない。在庫の合計は合う。
使えない在庫が良品として計上される。
別の用紙で数える
用紙が1枚増える。不良の数量が独立して見える。
評価減の検討にそのまま使える。
不適合品の在庫金額を見えるようにする
隔離の区画に何か月も置かれている品物は、金額としても在庫に残っています。棚卸で分けて数えておくと、処置が進んでいないことが数字で見えます。
判定待ちと処置待ちを分ける
同じ隔離の区画でも、判定がまだのものと、処置を待っているものでは詰まっている場所が違います。区画をさらに2つに分けるか、札の色を変えると、どちらが滞っているか分かります。
年に1回、隔離の区画を空にする
何年も置かれている不適合品は、たいてい判断がされていないだけです。年に1回、隔離の区画にあるものを全部一覧にして、処置を決める機会を作ります。棚が空くという効果もあります。
不良品の件数を数えて次につなげる
不適合品の隔離を続けていると、傾向が見えてきます。ここまで来ると、記録が改善の材料になります。
| 見る切り口 | 分かること | 次の手 |
|---|---|---|
| 発見した場面ごとの件数 | どこで止められているか | 止められていない工程に検査を入れる |
| 仕入先ごとの件数 | 入荷不良の偏り | 検品を全数に戻す。仕入先と共有する |
| 品目ごとの件数 | 作りにくい品目 | 作り方か規格を見直す |
| 不適合の内容ごとの件数 | 同じ不良が繰り返していないか | 原因調査の対象にする |
客先からの発見が多いなら、社内の検査が効いていない
不適合品の隔離の記録で、発見した場面の内訳を見ます。客先からの指摘が多い場合、社内で止められていないということです。出荷前の確認に手を入れるのが先になります。
件数を月次で1つのグラフにする
細かい分析より、月ごとの件数の推移だけを見るほうが続きます。増えた月に何があったかを聞くという使い方で十分です。
数える目的を共有しておく
不良の件数を数えると、責められる材料に見えます。どこに検査の手間をかけるかを決めるために数えていると先に伝えておくと、報告が正直になります。
不良品を出さない側の手当て
不適合品の隔離は、起きたあとの話です。件数そのものを減らす手当ても並行して考えます。
| 不良が生まれる場面 | 手当て |
|---|---|
| 入荷時点で不良が入っている | 受入検品の水準を上げる。仕入先と基準を共有する |
| 保管中に劣化・破損する | 置き方を変える。積み上げの段数を決める |
| 運搬中に傷が付く | 台車や仕切りを使う。積み方を決める |
| 期限切れで使えなくなる | 先入先出を置き方で担保する |
| 作業のばらつきで発生する | 作業の手順を揃える |
保管中の劣化は在庫管理の側で減らせる
倉庫での積み上げ、直射日光、湿気、フォークでの接触。これらは品質の問題というより置き方の問題です。不良の内容を見ると、保管中に起きているものが意外と多くあります。
期限切れは不良として数える
期限が切れて使えなくなったものも、結果としては使えない在庫です。不良として件数に含めて見ると、発注や置き方の問題として扱えます。管理のしかたはロットと使用期限の管理で扱っています。
不適合品の管理でつまずきやすい3つ
その1:隔離の場所が決まっていない
置き場所が無いと、通路の脇に置かれ、そのうち良品の棚に戻ります。床にテープで区画を作るだけで足ります。判断は後回しでよいので、移すことだけは全員ができる形にします。
その2:判定の期限が無い
判定が難しいものほど後回しになり、隔離の区画に溜まります。3営業日以内、と決めて、過ぎた行を一覧に出す形にしておきます。判定できないなら、その理由を書いて延ばします。
その3:処置したのに在庫を落としていない
廃棄したのに帳簿に残っていると、棚卸で差異になります。入出庫の記録に不良処分の区分を作って、出庫として1行通すと、履歴も残り数も合います。
不適合品の隔離は、見つけた人が迷わず動ける形にすることが要点です。移す場所、貼る色、書く紙。この3つが決まっていれば、判断は後からで間に合います。逆に、この3つが無いまま判定の基準だけを細かく決めても、現物は通路の脇に置かれたままになります。
不適合品の隔離にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
不適合品の隔離そのものを義務として定めた法令はありません。決まりの中心は、品質の規格 ISO 9001 と、食品ならHACCPの改善措置です。そのうえで、仕入先へ返すときのルールと規格の版が、2024年から2026年にかけて動きました。一次情報で確かめられたものを日付順に並べます。
| 時期 | 出来事 | 不適合品の隔離への影響 |
|---|---|---|
| 2024年2月 | ISO 9001:2015 の追補(Amd 1:2024)が発行され、4.1・4.2に気候変動の考慮が加わった | 不適合なアウトプットの管理(8.7)の要求は、この追補では変わっていない |
| 2026年1月1日 | 下請法が改められ、取適法(中小受託取引適正化法)が施行された。製造などを委託した相手に、相手の責めに帰すべき理由がないのに、受け取りを拒むこと(第5条第1項第1号)や、受け取った後に引き取らせること(同項第4号)が禁止されている | 委託先が作った品物を不適合品として返すときは、相手の責任であることを示す記録が要る。隔離の記録の「不適合の内容」と「母数」がその材料になる |
| 2026年9月16日 | 品質マネジメントシステムの規格 ISO 9001 の改訂版(ISO 9001:2026)が発行された。2015年版からの移行期限は2029年9月30日とされている | 移行期限までは2015年版の認証も有効。不適合品の管理にあたる要求の条項番号と文言は、新しい規格票で確かめる |
不適合品の隔離で効いてくるポイントは、規格の版が変わっても、識別して分ける・記録する・権限をもつ人が処置を決める、という骨格は同じことです。手順書は今の形で回しながら、移行のときに条項番号だけ書き換える準備をしておくと、二度手間になりません。
出典:ISO 9001:2015(ISO)、JIS Q 9001:2015 規格票のプレビュー(日本規格協会)、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(e-Gov法令検索)、よくある質問コーナー(取適法)(公正取引委員会)、食品衛生法施行規則(e-Gov法令検索)
確認日は2026年10月3日です。規格の解釈は認証機関、委託先への返品が取適法にあたるかどうかは公正取引委員会か中小企業庁の相談窓口、食品の改善措置は所轄の保健所にご確認ください。
不適合品の隔離に出てくる用語
不適合品の隔離では、現場の言葉と、品質の規格の言葉が混ざります。検索すると「不良品」と「不適合品」が両方出てくるのはこのためです。出どころと一緒に並べます。
| 用語 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|
| 不適合 | 要求事項を満たしていないこと | JIS Q 9000:2015(ISO 9000:2015)3.6.9 |
| 欠陥 | 意図された用途や決められた用途に関する不適合。製造物責任などの法的な意味を帯びるため、不適合とは区別して使うとされている | JIS Q 9000:2015 3.6.10 |
| 不良品 | 現場で使われる呼び方。不適合品とほぼ同じ意味で使われることが多い | 法令上の定義はない |
| 不適合なアウトプット | 要求事項に適合しない製品・サービス。識別し、意図しない使用や引渡しを防ぐ | ISO 9001:2015 8.7 |
| 隔離(分離) | 不適合品を良品と物理的に分けること。規格では処置の一つとして「分離、散逸防止、返却又は提供停止」が挙げられている | ISO 9001:2015 8.7.1 b) |
| 修正 | 見つかった不適合を除くための処置。手直しがこれにあたる | ISO 9001:2015 8.7.1 a)、ISO 9000:2015 3.12.3 |
| 特別採用(特採) | 決められた要求事項に適合しない製品やサービスを、使うことやリリースすることを認めること | ISO 9000:2015 3.12.5、ISO 9001:2015 8.7.1 d) |
| 改善措置 | HACCPで、重要管理点の監視の結果、管理基準を外れたと分かったときに取る措置。あらかじめ決めておくこととされている | 食品衛生法施行規則 別表第十八 五 |
不適合品の隔離で取り違えやすいのは、「不適合」は要求を満たしていないこと全般、「欠陥」は使い道に関わる不適合という違いです。社内の記録では「不適合品」を使い、客先とのやりとりで「欠陥」という言葉を使うときは、使い道に関わるかどうかを確かめてからにすると安全です。
不適合品の隔離と一緒に押さえておきたいこと
不適合品の隔離を調べると、品質管理システムの紹介やISOの条文の解説が多く出てきます。ここでは、倉庫や現場で実際に困りやすい点を4つ置きます。
ISO 9001が求める記録は4つ
ISO 9001の8.7.2では、不適合の内容、取った処置、得た特別採用、処置を決める権限をもつ人の4つを、文書化した情報として残すこととされています。この記事の記録の項目(不適合の内容、判定、処置と決めた人)を埋めていれば、4つはおおむねそろいます。足りなくなりやすいのは「決めた人に権限があったか」なので、判定ごとに決めてよい人を手順書に1行で書いておきます。
処置は「隔離」だけではない
ISO 9001の8.7.1が挙げる処置は、修正、分離や返却・提供の停止、顧客への通知、特別採用の許可の取得です。すでに出荷した後で見つかったときは、隔離できないので「顧客への通知」が処置になります。出荷前の不適合品は隔離、出荷後は通知、と分けて手順書に書いておくと、出荷済みの分を見落としません。
食品はHACCPの改善措置と合わせる
食品を扱う倉庫や工場では、重要管理点で管理基準を外れたときの改善措置を決めておくこととされています(食品衛生法施行規則 別表第十八 五)。温度の逸脱などで出荷を止めた品物は、改善措置の記録と、この記事の隔離の記録を同じ管理番号でつなぐと、どの品物を止めたかまで追えます。
委託先へ返すときは、受け取った日と理由を残す
製造や加工を委託していて、相手が取適法の中小受託事業者にあたる場合、相手の責めに帰すべき理由がないのに受け取った品物を引き取らせることは禁止されています(取適法第5条第1項第4号)。言い換えると、不適合品として返すなら、相手の責任であることを記録で示せる状態にしておくということです。受け入れた日、不適合の内容、確認した母数を隔離の記録に残しておけば、そのまま説明の材料になります。仕入先との条件の残し方は仕入先の管理にまとめています。
よくある質問
- Q. 不適合品と不良品は違うものですか?
- ほぼ同じものを指します。不適合品は品質の規格(JIS Q 9000)の言葉で、要求事項を満たしていない品物のことです。不良品は現場での呼び方で、法令上の定義はありません。ISO 9001の認証を持つ会社では、手順書や記録で「不適合品」にそろえておくと、審査のときに説明しやすくなります。
- Q. 不適合品はどこに置けばいいですか?
- 良品と物理的に分かれた場所を先に作っておいてください。床にテープで線を引いた区画や、棚の一段でも構いません。置き場所が決まっていないと通路の脇に置かれ、そのうち良品の棚に戻ってしまいます。
- Q. 調べた結果、基準内だった場合はどうしますか?
- 良品復帰として記録を残してから棚に戻します。戻したという記録が無いと、棚卸のときに数が合わなくなります。戻した日と戻した人まで書いておくと、あとから経緯を追えます。
- Q. 特別採用は誰が決めてよいですか?
- ISO 9001の8.7.1では、権限をもつ人と、該当する場合には顧客から正式な許可を得ることとされています。社内で決めてよい範囲と、客先の承認が要る範囲を手順書に書いておき、承認した人と日付を記録に残してください。
- Q. 不適合品を廃棄したら、在庫はどう処理しますか?
- 入出庫の記録に「不良処分」の区分を作り、出庫として1行通してください。在庫から落とし忘れると、翌月の棚卸で差異になります。区分を分けておくと、あとで不良処分の件数を数えることもできます。
- Q. 棚卸のとき、隔離中の不適合品も数えますか?
- 数えますが、良品とは別の用紙にしてください。良品と一緒に数えると、使えない在庫が良品として計上されます。分けて数えておくと、評価減を検討するときにそのまま使えます。
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本記事は一般的な業務の進め方を整理したものです。社内規程、契約条件、法令上の要件がある場合は、それらを優先してご確認ください。記事の内容は2026-10-03時点のものです。