日々の記録

入荷検品のやり方 - 3つの手順と全数・抜取の線引き、返品の期限

公開 2026-08-30更新 2026-10-03 執筆 在庫板 編集部
在庫板 編集部法令の原文と省庁の資料で確認:2026年10月3日

荷物が届いたときに伝票にサインをして、中身は後で確認する。忙しい日ほどこの形になりますが、受け取ったあとに数が違っていた場合、それを証明するのはこちら側になります。入荷検品は、あとの手間を減らすための作業です。

一般には、入荷検品は数量・品目・外観・書類を確認する作業とされています。この記事では、入荷検品のやり方を「見る順番」と「止める判断」に分けて整理し、全数と抜取をどこで線引きするか、受け取ってしまったあとにどうするかまで見ていきます。届いていない分の管理は欠品と過剰在庫を防ぐ方法で扱っています。

検品の前に、いつ何が入ってくるかが分かっていると当日が楽になります。搬入予定を1枚で見る形は資材の搬入予定を管理する方法で扱っています。

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この記事の内容(12項目)
  1. 入荷検品のやり方は「数・現物・書類」の3つの手順
  2. 数が最優先になる理由
  3. 外装の破損はサインの前に見る
  4. 書類は後回しでよい
  5. 全数検品と抜取検品の線引き
  6. 初めての仕入先は全数から入る
  7. 抜取で問題が出たら、その回だけ全数に戻す
  8. 検品の水準を仕入先に伝えておく
  9. 入荷検品の記録に残す項目
  10. 納品書の数と実際の数を両方書く
  11. 判定は3段階で持つ
  12. 分納なら、その場で注文残を更新する
  13. 止める判断と、止めたあとの置き場所
  14. 受入前の区画を物理的に作る
  15. 保留の期限を決める
  16. 不良が見つかったら隔離して記録する
  17. 受け取ってしまったあとに気づいたとき
  18. 捨てない・洗わない・直さない
  19. 使ってしまったあとでも連絡する
  20. 連絡は「直ちに」が法律の線
  21. 頻度を仕入先ごとに数える
  22. 入荷検品を速くする工夫
  23. 棚番を発注のときに決めておく
  24. 入荷の山を分散させる
  25. 入荷検品の結果を仕入先の評価につなげる
  26. 件数は責めるためではなく、決めるために数える
  27. 納期の実績は発注点に返す
  28. 年に1回、仕入先と共有する
  29. 入荷検品でつまずきやすい3つ
  30. その1:先にサインして、あとで数える
  31. その2:保留の荷を良品の棚に置く
  32. その3:検品の水準を伝えていない
  33. 入荷検品のやり方にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
  34. 入荷検品のやり方に出てくる用語
  35. 入荷検品のやり方と一緒に押さえておきたいこと
  36. 受入検査は何日以内にするか
  37. 委託先から受け取った物は、返せる理由と期限が限られる
  38. 検品が遅れても、支払期日は延びない
  39. よくある質問

入荷検品のやり方は「数・現物・書類」の3つの手順

入荷検品で見るものは3つです。順番があり、数から見るのが基本です。この順番が、そのまま入荷検品の手順になります。

見るもの確認すること合わないときの動き
1. 数納品書の数と現物の数が合っているかその場で運送業者に伝える。伝票に記載する
2. 現物外装の破れ、濡れ、品目違い、ロットと期限受入を保留し、隔離する
3. 書類注文番号、品目、単価、必要な証明書の有無受け取ってから仕入先に確認

数が最優先になる理由

数量の相違は、荷物を受け取って運送業者が帰ったあとでは主張しにくくなります。数だけはその場で見るのが原則です。箱の数が合っていれば足りる品目なら、開封は後回しで構いません。

外装の破損はサインの前に見る

段ボールが潰れている、濡れている、というのは開けなくても分かります。外装に異常があるときは、伝票にその旨を書いてからサインする。これがあるかどうかで、あとの補償の話が変わります。

書類は後回しでよい

注文番号の照合や単価の確認は、荷物を止めておく理由になりません。受け取ってから事務所で確認して構いません。現場を待たせるのは、数と現物の2点だけです。

全数検品と抜取検品の線引き

入荷検品のやり方で判断が要るのが、どこまで開けて見るかです。全部を開けると時間が足りず、開けなければ後で困ります。

やり方向いている場面目安
全数単価が高い。数が少ない。品質のばらつきが大きい1回の入荷が20点以下
抜取同じ仕入先から定期的に入る。過去に問題がない箱数の1割か、各ロット1箱
外装のみ汎用の消耗品。すぐ代わりが手に入る箱の数と外観だけ
初回だけ全数新しい仕入先。規格を変更した直後3回目までは全数、その後は抜取へ

初めての仕入先は全数から入る

取引を始めたばかりの仕入先は、こちらの求める水準がまだ伝わっていません。最初の3回は全数、問題が無ければ抜取に移すという形にしておくと、無用な摩擦なく水準を揃えられます。

抜取で問題が出たら、その回だけ全数に戻す

抜取で不良が見つかったときは、その入荷分だけ全数に切り替えます。1つ見つかったら、同じロットに同じものがあると考えるのが基本です。仕入先への連絡もこの時点で行います。

検品の水準を仕入先に伝えておく

どこを見て何を不合格とするかを先に伝えておくと、返品のときの話が早くなります。伝えていないと、こちらの基準が後出しに見えます。

入荷検品の記録に残す項目

入荷検品のやり方を決めても、記録が残らなければ次に活きません。項目は多くなくて構いません。

項目書き方使いどころ
入荷日・時刻時刻まで。運送業者への連絡に使う破損の申し出
注文番号発注側の番号。注文残と突き合わせる分納の残数の更新
品目・数量納品書の数と、実際に数えた数の両方差があったときの証拠
検品の方法全数・抜取・外装のみあとで問題が出たときの説明
判定合格・保留・不合格次の動きが決まる
処置受入・返品・特採・仕入先へ連絡やりかけを残さない

納品書の数と実際の数を両方書く

合っていれば同じ数字を2回書くだけですが、この形にしておくと「合っていることを確認した」という記録になります。片方だけだと、確認したのか写しただけなのかが分かりません。

判定は3段階で持つ

合格と不合格の2つだけだと、判断が付かないときに現場が止まります。保留を作っておくと、いったん隔離して先に進めます。保留のまま放置されないよう、期限を決めておきます。

分納なら、その場で注文残を更新する

分けて納品される注文は、入荷のたびに残数を更新しないと、いくつ届いていないかが分からなくなります。入荷検品の記録から注文残へ数字を渡す形にしておくと、二重発注が防げます。

注文残管理表(Excel・無料)分割で納品される注文の、累計と残数を1行で追えます。登録不要でダウンロードできます。
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止める判断と、止めたあとの置き場所

入荷検品で問題が見つかったとき、いちばん困るのは置き場所です。良品と同じ棚に置くと、翌日には出荷されます。

入荷から受入までの分かれ道
荷が届く数と外装を見る
→
判定合格・保留・不合格
→
保留は隔離受入前の区画へ
→
処置を決める受入・返品・特採
保留の荷を良品の棚に置かない。棚卸のときにも分けて数える

受入前の区画を物理的に作る

テープで床に線を引くだけで足ります。ここにある荷は在庫ではないと全員が分かる状態にしておくと、誤って出荷されることも、棚卸で数えられることも防げます。

保留の期限を決める

保留にしたまま数週間置かれる、というのがよくある詰まり方です。3営業日以内に処置を決めるなど期限を置き、過ぎたものは一覧に出す形にします。

不良が見つかったら隔離して記録する

入荷検品で不良品が見つかった場合、そのまま返送するにしても、数と状態の記録は残します。返品や交換の交渉は記録が根拠になります。扱い方は不良品を見つけたときの流れにまとめています。

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受け取ってしまったあとに気づいたとき

入荷検品のやり方を決めていても、後から気づくことはあります。そのときの動き方も決めておきます。

気づいた内容まずやること期限の目安
数が足りない納品書と現物の写真を残し、仕入先へ連絡入荷当日から翌営業日
品目が違う使わずに隔離。開封済みでも連絡する気づいた時点ですぐ
破損している梱包材ごと保管して写真を撮る気づいたその日に運送業者へ連絡。外から分からない損傷は、法律上も引渡しから2週間以内の通知が要る(商法第584条)
期限が短い受入基準と照らして、返品か特採かを決める入荷当日

捨てない・洗わない・直さない

問題が見つかった現物に手を加えると、状態を証明できなくなります。梱包材も含めてそのまま残すのが原則です。写真を撮ってから触ります。

使ってしまったあとでも連絡する

気づいたときにはすでに一部を使っていた、という場合でも、残っている分と使った数を記録して連絡します。黙って処理すると、同じことが繰り返されます。

連絡は「直ちに」が法律の線

会社どうしの売買では、買主は受け取ったら遅滞なく検査し、種類・品質・数量の食い違いを見つけたら直ちに売主へ通知しないと、交換や代金の減額などを求められなくなるとされています(商法第526条)。すぐには見つけられない食い違いは、6か月以内に見つけた場合に限って同じ扱いです。入荷検品の記録の「入荷日」と「見つけた日」は、この期限の証拠になります。取引基本契約で別の期限を決めていることも多いので、契約の条項も確かめます。輸送中の破損の扱いは輸送中に破損したときの対応にまとめています。

頻度を仕入先ごとに数える

入荷検品で問題が出た回数を仕入先ごとに数えておくと、次の取引条件を決めるときの材料になります。件数が偏っている仕入先には、検品の水準を上げて対応します。

入荷検品を速くする工夫

入荷検品のやり方を丁寧にすると、その時間が現場を圧迫します。精度を落とさずに速くする方法を入れておきます。

詰まる場面速くする工夫
納品書を探すのに時間がかかる注文番号順のバインダーを入荷場所に置く
何を検品すればよいか分からない品目ごとに検品の方法(全数・抜取)を表にしておく
数えるのに時間がかかる入り数を決めて、箱数で数えられるようにする
置き場所を探す入荷した品目の棚番を、注文の時点で決めておく
複数の便が同時に来る入荷の時間帯を仕入先ごとにずらして依頼する

棚番を発注のときに決めておく

入荷検品が終わってから置き場所を探すと、そこで時間がかかり、仮置きが増えます。発注の時点で置く棚を決めておくと、検品から棚入れまでが途切れません。

入荷の山を分散させる

午前中に全部の便が来ると、検品が追いつかず受け取るだけになります。仕入先に時間帯を分けてもらうだけで、検品の質が変わります。これは交渉で解決できる部分です。

入荷検品の結果を仕入先の評価につなげる

入荷検品のやり方を整えると、仕入先ごとの傾向が見えてきます。ここまで来ると、検品は防御ではなく取引条件の材料になります。

数える指標出し方使いどころ
数量相違の件数仕入先ごとに月次で数える検品の水準を上げるかどうかの判断
納期の実績回答納期と実際の入荷日の差発注点のリードタイムに反映する
不良の件数受入時に見つけた不良の数全数検品に戻すかどうかの判断
書類の不備注文番号違い、証明書の欠落事務側の手間の見える化

件数は責めるためではなく、決めるために数える

仕入先の評価というと厳しい話に聞こえますが、目的はどこに検品の手間をかけるかを決めることです。問題の少ない仕入先は抜取に緩め、多い仕入先は全数に戻す。手間の配分が変わります。

納期の実績は発注点に返す

入荷検品の記録から、発注日と入荷日の差が取れます。この実績をリードタイムとして発注点に使うと、欠品が減ります。仕入先の回答よりも、実績のほうが現実に近い数字です。

年に1回、仕入先と共有する

数えた結果を年に1回だけ仕入先に見せると、次の年の品質が変わることがあります。批判ではなく事実として渡すのがコツで、こちらの検品の水準も一緒に伝えると話が対等になります。

入荷検品でつまずきやすい3つ

その1:先にサインして、あとで数える

忙しい日ほどこの形になりますが、数の相違は受け取ったあとでは主張しにくくなります。箱の数だけはその場で数えると決めておけば、時間はほとんどかかりません。開封は後回しで構いません。

その2:保留の荷を良品の棚に置く

判定が付かない荷を通常の棚に置くと、翌日には出荷されます。床にテープで線を引くだけの区画を作り、ここにある荷は在庫ではないという状態にします。棚卸のときも分けて数えます。

その3:検品の水準を伝えていない

何を不合格とするかを仕入先に伝えていないと、返品の交渉が後出しに見えます。取引の初めに、見る項目と基準を1枚で渡しておくと、あとの話が早くなります。

入荷検品のやり方は、全部を丁寧に見ることではありません。数はその場で、現物は品目に応じて、書類は後で。この分け方が現場を止めない形です。

入荷検品のやり方にかかわる最近の動き(2026年10月時点)

入荷検品のやり方そのものを定めた法令はありません。ただ、荷を受け取る側の段取りと、委託先から受け取ったあとの返品の決まりが、2025年から2026年にかけて変わっています。一次情報で確かめられたものを日付順に並べます。

時期出来事入荷検品のやり方への影響
2025年4月1日物資の流通の効率化に関する法律が施行。運転者から貨物を受け取る側の荷主(第二種荷主)にも、到着が一時に集中しないよう受渡しの時間帯を指示することや、運転者に荷役をさせる場合に品質・数量の検査を効率的に行うことなどの努力義務ができた(第42条第4項)入荷の時間帯を仕入先ごとに分けること、検品で運転者を待たせない段取りが、法律の努力義務とつながった
2026年1月1日下請法が改正され、取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)として施行。相手の責めに帰すべき理由がないのに受領を拒むこと(第5条第1項第1号)と、受け取った物を引き取らせること(同項第4号)は引き続き禁止。代金の支払期日は、検査をするかどうかを問わず受領した日から60日以内(第3条)。従業員数による区分も加わった(第2条第8項・第9項)委託先からの納品では、検品の結果で返すときの期限と理由を記録で示せるようにしておく
2026年4月1日一定量以上の貨物を扱う荷主が特定荷主に指定され、中長期的な計画の提出と物流統括管理者の選任が求められるようになった(第45条〜第47条)該当する会社では、入荷の時間帯と検品の人の配置が一緒に見直される

入荷検品のやり方の側から見たポイントはここです。「受け取った日」と「検品した日」と「見つけた日」を別々に残すと、運転者を待たせない段取りと、返品の期限の説明が、同じ記録で両立します。

出典:物資の流通の効率化に関する法律(e-Gov法令検索)、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(e-Gov法令検索)、よくある質問コーナー(取適法)(公正取引委員会)

確認日は2026年10月3日です。取適法の当てはまり方は公正取引委員会または中小企業庁の相談窓口に、物流の制度は地方運輸局か経済産業局にご確認ください。

入荷検品のやり方に出てくる用語

入荷検品のやり方を調べると、入荷検品・受入検査・検収といった似た言葉が出てきます。法令に出てくるものは、条文と一緒に並べます。

用語意味出典
入荷検品届いた荷の数・現物・書類を、注文や納品書と突き合わせる作業。倉庫や物流の現場での呼び方法令上の定義はない
受入検査受け取った物が求める品質や仕様に合っているかを確かめる検査。製造業でよく使う呼び方で、入荷検品より品質の判定に重きがある法令上の定義はない。取適法のQ&Aでは、受入検査をした場合の返品の期限が示されている
検収検査に合格した物を、受け入れたものとして確定させること。代金の計上や支払いの起点に使う会社が多い法令上の定義はない。取適法では、支払期日の起点は検収日ではなく受領した日(第3条)
受領委託先から物を受け取ること。原則として納品された時点が受領日とされている取適法 第3条、取適法Q&A(Q75)
全数検品・抜取検品全部を見るか、一部を取り出して見るか。抜取の数え方は社内や取引先との約束で決める法令上の定義はない
特採(特別採用)基準を外れた物を、条件を付けて受け入れること法令上の定義はない
契約の内容に適合しない種類・品質・数量が契約で決めた内容と違うこと。会社どうしの売買では、買主に検査と通知が求められる商法 第526条
第二種荷主運送を委託するのではなく、運転者から貨物を受け取ったり運転者に引き渡したりする側の荷主物資の流通の効率化に関する法律 第42条第4項

入荷検品のやり方で取り違えやすいのは、「検収が終わるまでは受け取っていない」という考え方です。社内の手続きとしては成り立ちますが、取適法の支払期日は、検査をするかどうかを問わず受領した日から数えます。

入荷検品のやり方と一緒に押さえておきたいこと

入荷検品のやり方を扱う記事の多くは、作業の流れやハンディ端末の使い方で終わっています。ここでは、売買と委託の決まりから、検品の記録に効く点を3つ置きます。

受入検査は何日以内にするか

商法第526条は「遅滞なく」検査し、見つけたら「直ちに」通知すると定めていて、日数そのものは書いていません。取適法のQ&Aでも、受入検査で不良とされた物の返品は、受領後速やかに返品する場合に限って認められ、受領後しばらく放置してから返品すれば違反になるとされています。日数は取引基本契約か、社内の基準で決めるのが実務です。この記事で挙げた「保留は3営業日以内に処置を決める」は、その社内の基準の例です。

委託先から受け取った物は、返せる理由と期限が限られる

自社が製造や修理などを委託している相手が中小受託事業者に当たる場合、相手の責めに帰すべき理由がないのに受領を拒んだり、受け取った物を引き取らせたりすることは禁止されています(取適法第5条第1項第1号・第4号)。抜取検査でロットを合格にしたあとに見つかった不良でも、すぐには見つけられない不良なら、受領後6か月以内(一般消費者に6か月を超える保証期間を定めている場合は最長1年)であれば返品できるとされています(取適法Q&A Q107)。入荷検品の記録の「検品の方法(全数・抜取)」と「見つけた日」が、返せるかどうかの根拠になります。返品の受付の流れは返品対応の流れにまとめています。

検品が遅れても、支払期日は延びない

取適法では、代金の支払期日は、検査をするかどうかを問わず受領した日から60日以内で、できる限り短く定めるとされています(第3条)。検品が溜まって検収が遅れると、支払いの準備が期日に間に合わなくなります。保留の荷を期限付きで一覧に出す運用は、経理の側から見ても意味があります。

出典:商法、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(いずれもe-Gov法令検索)、よくある質問コーナー(取適法)(公正取引委員会)。確認日は2026年10月3日です。

在庫板 編集部がまとめました様式を無料で配り、使い方と法令の決まりを記事にまとめています。法令の数字は e-Gov の原文で確かめてから載せています。

よくある質問

Q. 入荷検品は全数でやるべきですか?
品目によって変えるのが実務的です。単価が高い、数が少ない、品質のばらつきが大きい品目は全数、定期的に入る汎用品は抜取や外装のみで足ります。新しい仕入先は最初の3回だけ全数にして、問題が無ければ抜取に移す形がよく使われています。
Q. 納品書にサインしたあとで数が違うと分かりました。どうすればいいですか?
まず納品書と現物の写真を残して、その日のうちに仕入先へ連絡してください。時間が経つほど確認が難しくなります。今後については、箱の数だけはサインの前に数える運用にしておくと、同じことが起きにくくなります。
Q. 検品で保留にした荷は、どこに置けばいいですか?
床にテープで線を引くなどして、受入前の区画を物理的に作ってください。良品と同じ棚に置くと出荷されるおそれがあり、棚卸のときにも在庫として数えられてしまいます。保留のまま放置されないよう、3営業日以内に処置を決めるなどの期限も決めておきます。
Q. 分納の入荷は、検品のときに何をすればいいですか?
届いた数を注文残の残数に反映してください。分けて納品される注文は、入荷のたびに残数を更新しないと、いくつ届いていないかが分からなくなります。残数が見えていないと、届く予定のものをもう一度発注してしまいます。
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本記事は一般的な業務の進め方を整理したものです。社内規程、契約条件、法令上の要件がある場合は、それらを優先してご確認ください。記事の内容は2026-10-03時点のものです。