酒類受払帳(酒類販売の帳簿)(Excel・無料)
酒類の仕入・販売を、品目と容器ごとに受入・払出・残高で記帳できます。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-28
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ご回答は、次に作るテンプレートを決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 酒類小売業免許を持つ酒販店・スーパー・コンビニ
- 通信販売酒類小売業免許でネット販売をしている事業者
- 酒類卸売業免許を持つ卸・問屋
どのような場面で使いますか
酒類を売る事業者が、酒税法46条の記帳の義務を満たすために付ける帳簿です。酒販店のほか、お酒の販売業免許を持つ食品スーパー・コンビニ・ネット販売の事業者が使います。国税庁が示す受払帳の形(受入高・販売高・残高)に、条文で書くよう決まっていることを1列ずつ足しています。
酒類販売業者の記帳義務(酒税法46条・酒税法施行令52条)
酒類の販売業者には、仕入(受入れ)と販売(払出し)を帳簿に書く義務があります。何を書くかは、酒税法施行令52条2項に並んでいます。書かなかったときは罰則があります。
仕入(受入れ)
- その都度、1行で書く
- 相手方・価格は、伝票を保存してその旨を書けば省略できる
- 引渡先(どこに入れたか)を書く
販売(払出し)
- 小売は受取人・受取先を省略できる(令52条3項)
- 小売は条件を満たせば3か月以内の合計で書ける(国税庁の説明)
- 卸売は受取人・受取先を省略できない
| 酒税法 第46条 | お酒をつくる人や売る人などは、政令の決まりにしたがって帳簿を付ける必要がある(義務)。書くのは、つくったこと・しまっておいたこと・売ったことなどの中身。 |
|---|---|
| 酒税法施行令 第52条第2項 | 売る側が書くこと:入ったお酒と出たお酒の、区分・種別ごとの量、値段、日付。相手の住所と名前、届け先・受取先の場所と名前。代理や仲立ちをした人は、その中身も書く。 |
| 酒税法施行令 第52条第3項 | 小売なら、売った相手と届け先は書かなくてよい。ただし、税務署長が命じたときは書く。 |
| 酒税法施行規則 第14条第2項 | 詰め替えたときや、食品衛生法などで収去されたとき(=検査のために持っていかれたとき)も、そのことを書く。 |
| 酒税法 第58条第1項第9号 | 帳簿を付けなかった人、うそを書いた人、帳簿を隠した人は罰せられる。 |
| 条文が求める項目 | この様式の列 | 補足 |
|---|---|---|
| 受け入れた酒類の区分及び種別(税率の適用区分) | 品目/税率の適用区分 | 1号 |
| 受入れの数量 | 受入数量(L) | 1号 |
| 受入れの価格 | 価格(円) | 1号 |
| 受入れの年月日 | 年月日 | 1号 |
| 引渡人の住所及び氏名又は名称 | 相手方の氏名又は名称/相手方の住所 | 1号 |
| 引渡先の所在地及び名称 | 引渡先・受取先の所在地及び名称 | 1号 |
| 払い出した酒類の区分及び種別 | 品目/税率の適用区分 | 2号 |
| 払出しの数量・価格・年月日 | 払出数量(L)/価格(円)/年月日 | 2号 |
| 受取人の住所及び氏名又は名称 | 相手方の氏名又は名称/相手方の住所 | 2号。小売は省略できる(3項) |
| 受取先の所在地及び名称 | 引渡先・受取先の所在地及び名称 | 2号。小売は省略できる(3項) |
| 代理又は媒介の別・年月日・売買当事者 | — | 3号。代理・媒介をする者だけ。備考に書くか別の行で残す |
| 詰替え・収去に関する事項 | 摘要(受払区分) | 施行規則14条2項 |
| 保存期間 | 帳簿を締めてから5年間。国税庁の「酒類販売管理研修モデルテキスト」が、この期間とっておくよう案内しています。 |
|---|---|
| 罰則 | 帳簿を付けなかった、うそを書いた、隠した:1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金(酒税法58条1項9号)。この刑を受けると、販売業免許を取り消される理由になります(国税庁モデルテキスト)。 |
帳簿の様式は、法令で決まっていません。国税庁のモデルテキストに「酒類受払帳」の様式の例と書き方の例が載っています。入った量・売った量・残りを、容量で書く形です。書くよう決まっていることを満たせば、自社の様式でかまいません。
2026-10-10 e-Gov「酒税法」(2026年5月25日施行時点)・「酒税法施行令」(2025年4月1日施行時点)・「酒税法施行規則」(2025年4月1日施行時点)、国税庁「酒類販売管理研修モデルテキスト」(令和8年7月)で確認 確認した資料:e-Gov 酒税法/e-Gov 酒税法施行令/e-Gov 酒税法施行規則/国税庁 酒類販売管理研修モデルテキスト 第1編 第2章
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 年月日
- 摘要(受払区分)(選択:前月繰越/仕入/販売/販売(月間合計)/返品/詰替え/収去/破損・亡失/棚卸調整)
- 品目(選択:清酒/合成清酒/連続式蒸留焼酎/単式蒸留焼酎/みりん/ビール/果実酒/甘味果実酒/ウイスキー/ブランデー/原料用アルコール/発泡酒/その他の醸造酒/スピリッツ/リキュール/粉末酒/雑酒)
- 税率の適用区分
- 容器・容量
- 受入数量(L)
- 払出数量(L)
- 残高(L)(自動計算)
- 価格(円)
- 相手方の氏名又は名称
- 相手方の住所
- 引渡先・受取先の所在地及び名称
- 伝票番号
- 卸売・小売の別(選択:小売/卸売)
- 記入者
Excel画面のプレビュー
まっさらな入力用と記入例を表示しています。伏せている箇所はありません。どちらも同じファイルに入っています。
まっさら版(編集用)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒類受払帳(酒類販売の帳簿) | ||||||||||||||
| 2 | 在庫板|酒類の仕入・販売を、品目と容器ごとに受入・払出・残高で記帳できます。 | ||||||||||||||
| 3 | 帳簿と棚の数が合わないときにすること(記入の前に読む) ・仕入れは、その都度1行で書く。販売のようにまとめ書きはできない。 ・残高と棚の数が合わなかったら、まず書き漏れを探す。割れた分、自家消費(自分たちで使った分)、返品の分から当たる。原因が分かった分だけ行を足し、残りは棚卸調整として理由を書く。 ・伝票があるから書かずに済ませた欄(相手や値段)は、その伝票を必ずとっておき、伝票番号を残す。伝票が無ければ、書かずに済ませることはできない。 | ||||||||||||||
| 4 | 年月日 | 摘要(受払区分) | 品目 | 税率の適用区分 | 容器・容量 | 受入数量(L) | 払出数量(L) | 残高(L) | 価格(円) | 相手方の氏名又は名称 | 相手方の住所 | 引渡先・受取先の所在地及び名称 | 伝票番号 | 卸売・小売の別 | 記入者 |
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒類受払帳(酒類販売の帳簿)の使い方 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 項目 | 内容 | ||||
| 4 | 1 | 「入力用」シートへ実際のデータを入力します。 | ||||
| 5 | 2 | 灰色のセルは自動計算欄です。数式を消さずに使います。 | ||||
| 6 | 3 | 区分や担当者は自社の呼び方に変更できます。 | ||||
| 7 | 4 | 不要な列は、実際に運用してから削除します。 | ||||
| 8 | 5 | 記入の仕方は「記入例」シートを見てください。 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | 利用上の注意 | |||||
| 11 | 帳簿の様式は、法令で決まっていません。国税庁のモデルテキストに「酒類受払帳」の様式の例と書き方の例が載っています。入った量・売った量・残りを、容量で書く形です。書くよう決まっていることを満たせば、自社の様式でかまいません。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。 作成・更新:在庫板(合同会社商陣 https://syojin.com info@syojin.com) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 関係する法令等:酒類販売業者の記帳義務(酒税法46条・酒税法施行令52条) | |||||
| 17 | 酒税法 第46条 | お酒をつくる人や売る人などは、政令の決まりにしたがって帳簿を付ける必要がある(義務)。書くのは、つくったこと・しまっておいたこと・売ったことなどの中身。 | ||||
| 18 | 酒税法施行令 第52条第2項 | 売る側が書くこと:入ったお酒と出たお酒の、区分・種別ごとの量、値段、日付。相手の住所と名前、届け先・受取先の場所と名前。代理や仲立ちをした人は、その中身も書く。 | ||||
| 19 | 酒税法施行令 第52条第3項 | 小売なら、売った相手と届け先は書かなくてよい。ただし、税務署長が命じたときは書く。 | ||||
| 20 | 酒税法施行規則 第14条第2項 | 詰め替えたときや、食品衛生法などで収去されたとき(=検査のために持っていかれたとき)も、そのことを書く。 | ||||
| 21 | 酒税法 第58条第1項第9号 | 帳簿を付けなかった人、うそを書いた人、帳簿を隠した人は罰せられる。 | ||||
| 22 | ||||||
| 23 | 条文が求める項目と、この様式の列 | |||||
| 24 | 出典 | 酒税法施行令 第52条第2項・第3項、酒税法施行規則 第14条第2項 | ||||
| 25 | 受け入れた酒類の区分及び種別(税率の適用区分) | 「品目/税率の適用区分」の列(1号) | ||||
| 26 | 受入れの数量 | 「受入数量(L)」の列(1号) | ||||
| 27 | 受入れの価格 | 「価格(円)」の列(1号) | ||||
| 28 | 受入れの年月日 | 「年月日」の列(1号) | ||||
| 29 | 引渡人の住所及び氏名又は名称 | 「相手方の氏名又は名称/相手方の住所」の列(1号) | ||||
| 30 | 引渡先の所在地及び名称 | 「引渡先・受取先の所在地及び名称」の列(1号) | ||||
| 31 | 払い出した酒類の区分及び種別 | 「品目/税率の適用区分」の列(2号) | ||||
| 32 | 払出しの数量・価格・年月日 | 「払出数量(L)/価格(円)/年月日」の列(2号) | ||||
| 33 | 受取人の住所及び氏名又は名称 | 「相手方の氏名又は名称/相手方の住所」の列(2号。小売は省略できる(3項)) | ||||
| 34 | 受取先の所在地及び名称 | 「引渡先・受取先の所在地及び名称」の列(2号。小売は省略できる(3項)) | ||||
| 35 | 代理又は媒介の別・年月日・売買当事者 | この様式に列はありません(3号。代理・媒介をする者だけ。備考に書くか別の行で残す) | ||||
| 36 | 詰替え・収去に関する事項 | 「摘要(受払区分)」の列(施行規則14条2項) | ||||
| 37 | ||||||
| 38 | 保存期間 | 帳簿を締めてから5年間。国税庁の「酒類販売管理研修モデルテキスト」が、この期間とっておくよう案内しています。 | ||||
| 39 | 罰則 | 帳簿を付けなかった、うそを書いた、隠した:1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金(酒税法58条1項9号)。この刑を受けると、販売業免許を取り消される理由になります(国税庁モデルテキスト)。 | ||||
| 40 | 確認した資料 | 2026-10-10 e-Gov「酒税法」(2026年5月25日施行時点)・「酒税法施行令」(2025年4月1日施行時点)・「酒税法施行規則」(2025年4月1日施行時点)、国税庁「酒類販売管理研修モデルテキスト」(令和8年7月)で確認 e-Gov 酒税法 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 e-Gov 酒税法施行令 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000097 e-Gov 酒税法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000040026 国税庁 酒類販売管理研修モデルテキスト 第1編 第2章 https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hambai/moderutekisuto/pdf/r08_07_04.pdf | ||||
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
記入例
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒類受払帳(酒類販売の帳簿) 【記入例】 | ||||||||||||||
| 2 | 在庫板|酒類の仕入・販売を、品目と容器ごとに受入・払出・残高で記帳できます。 | ||||||||||||||
| 3 | 帳簿と棚の数が合わないときにすること(記入の前に読む) ・仕入れは、その都度1行で書く。販売のようにまとめ書きはできない。 ・残高と棚の数が合わなかったら、まず書き漏れを探す。割れた分、自家消費(自分たちで使った分)、返品の分から当たる。原因が分かった分だけ行を足し、残りは棚卸調整として理由を書く。 ・伝票があるから書かずに済ませた欄(相手や値段)は、その伝票を必ずとっておき、伝票番号を残す。伝票が無ければ、書かずに済ませることはできない。 | ||||||||||||||
| 4 | 年月日 | 摘要(受払区分) | 品目 | 税率の適用区分 | 容器・容量 | 受入数量(L) | 払出数量(L) | 残高(L) | 価格(円) | 相手方の氏名又は名称 | 相手方の住所 | 引渡先・受取先の所在地及び名称 | 伝票番号 | 卸売・小売の別 | 記入者 |
| 5 | 2026/09/30 | 仕入 | ビール | ビール | 350mL缶 | 8.4 | 4800 | 株式会社みなと酒販 | 〇〇市△△町1-2-3 | 本店販売場 | S-1001 | 小売 | 小林 | ||
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 入力用 / 記入例 / 使い方 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 17KB |
| 更新日 | 2026-08-28 |
入力方法
- 品目と容器・容量ごとに残高が出ます。月初に「前月繰越」の行を作り、受入数量の欄に繰越の量を入れてから始めます。
- 仕入は、届いた日ごとに1行で書きます。量はリットルで書きます。本数で数えたいときは、容器・容量の欄に「350mL缶×24」のように残します。
- 小売の販売は、国税庁が説明する条件を満たせば、3か月以内の合計でまとめて書けます。そのときは、摘要で「販売(月間合計)」を選びます。
酒類受払帳(酒類販売の帳簿)で抜けやすい項目
一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。酒類受払帳(酒類販売の帳簿)には最初から入れてあります。
- 税率の適用区分(品目が同じでも税率が分かれる酒類は、区分ごとに分けて書く必要があります)
- 伝票番号(相手方や価格を伝票で省くとき、どの伝票かを示せないと省略になりません)
- 引渡先・受取先(販売場と別の蔵置所に入れたとき、どこに置いたかが残りません)
カスタマイズ方法
- 品目が多い店は、品目ごとにシートを分けると残高の確認が速くなります。
- 販売をレジの集計でまとめて書くときは、集計表をどこに保存したかを摘要のメモに残します。
- 卸売の行は受取人と受取先の記載を省けません。卸売・小売の別で絞り込めるようにしておきます。
利用上の注意
- 税率の適用区分は改正で変わることがあります。区分の書き方は国税庁の最新の案内で確かめてください。
- 酒類の販売数量等報告書(年1回)の数字は、この帳簿の品目別の合計から作ります。品目の書き方をそろえておきます。
- 帳簿の様式は、法令で決まっていません。国税庁のモデルテキストに「酒類受払帳」の様式の例と書き方の例が載っています。入った量・売った量・残りを、容量で書く形です。書くよう決まっていることを満たせば、自社の様式でかまいません。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。
- 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
- 内容は更新することがあります。このページの更新日(2026-08-28)をご確認ください。
- 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
酒類販売の帳簿には何を書けばよいですか?
入ったお酒と出たお酒について、品目と税率の区分ごとに書きます(酒税法施行令52条2項)。書くのは、量・値段・日付、相手の住所と名前、届け先(受取先)の場所と名前です。小売で売った分は、買った人と届け先を書かなくてかまいません(52条3項)。
酒類の帳簿の保存期間は?
国税庁の「酒類販売管理研修モデルテキスト」の説明はこうです。帳簿は売る場所に置き、帳簿を締めてから5年間とっておく必要があります。
帳簿はエクセルで付けてもよいですか?
酒税法46条は帳簿に書くことを求めていますが、紙かデータかは決めていません。国税庁のモデルテキストにも、帳簿や書類をデータで残すときの案内があります。残し方は、お店を受け持つ税務署の案内に合わせてください。
飲食店でお酒を出すだけでも帳簿は必要ですか?
酒場や料理店のように、自分の店で飲んでもらうためだけにお酒を出すなら、販売業免許は要りません(国税庁モデルテキスト)。帳簿を付ける義務は、お酒の販売業者などにかかります。免許の無い飲食店は対象ではありません。