日々の記録

酒類受払帳(酒類販売の帳簿)(Excel・無料)

酒類の仕入・販売を、品目と容器ごとに受入・払出・残高で記帳できます。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-28

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このテンプレートは誰向けですか

  • 酒類小売業免許を持つ酒販店・スーパー・コンビニ
  • 通信販売酒類小売業免許でネット販売をしている事業者
  • 酒類卸売業免許を持つ卸・問屋

どのような場面で使いますか

酒類を売る事業者が、酒税法46条の記帳の義務を満たすために付ける帳簿です。酒販店のほか、お酒の販売業免許を持つ食品スーパー・コンビニ・ネット販売の事業者が使います。国税庁が示す受払帳の形(受入高・販売高・残高)に、条文で書くよう決まっていることを1列ずつ足しています。

酒類販売業者の記帳義務(酒税法46条・酒税法施行令52条)

酒類の販売業者には、仕入(受入れ)と販売(払出し)を帳簿に書く義務があります。何を書くかは、酒税法施行令52条2項に並んでいます。書かなかったときは罰則があります。

仕入と販売で、書き方の決まりが違う

仕入(受入れ)

  • その都度、1行で書く
  • 相手方・価格は、伝票を保存してその旨を書けば省略できる
  • 引渡先(どこに入れたか)を書く

販売(払出し)

  • 小売は受取人・受取先を省略できる(令52条3項)
  • 小売は条件を満たせば3か月以内の合計で書ける(国税庁の説明)
  • 卸売は受取人・受取先を省略できない
図:同じ帳簿でも、仕入はまとめ書きができず、小売の販売は省略とまとめ書きの余地がある。
酒税法 第46条お酒をつくる人や売る人などは、政令の決まりにしたがって帳簿を付ける必要がある(義務)。書くのは、つくったこと・しまっておいたこと・売ったことなどの中身。
酒税法施行令 第52条第2項売る側が書くこと:入ったお酒と出たお酒の、区分・種別ごとの量、値段、日付。相手の住所と名前、届け先・受取先の場所と名前。代理や仲立ちをした人は、その中身も書く。
酒税法施行令 第52条第3項小売なら、売った相手と届け先は書かなくてよい。ただし、税務署長が命じたときは書く。
酒税法施行規則 第14条第2項詰め替えたときや、食品衛生法などで収去されたとき(=検査のために持っていかれたとき)も、そのことを書く。
酒税法 第58条第1項第9号帳簿を付けなかった人、うそを書いた人、帳簿を隠した人は罰せられる。
条文が求める項目と、この様式の列
条文が求める項目この様式の列補足
受け入れた酒類の区分及び種別(税率の適用区分)品目/税率の適用区分1号
受入れの数量受入数量(L)1号
受入れの価格価格(円)1号
受入れの年月日年月日1号
引渡人の住所及び氏名又は名称相手方の氏名又は名称/相手方の住所1号
引渡先の所在地及び名称引渡先・受取先の所在地及び名称1号
払い出した酒類の区分及び種別品目/税率の適用区分2号
払出しの数量・価格・年月日払出数量(L)/価格(円)/年月日2号
受取人の住所及び氏名又は名称相手方の氏名又は名称/相手方の住所2号。小売は省略できる(3項)
受取先の所在地及び名称引渡先・受取先の所在地及び名称2号。小売は省略できる(3項)
代理又は媒介の別・年月日・売買当事者—3号。代理・媒介をする者だけ。備考に書くか別の行で残す
詰替え・収去に関する事項摘要(受払区分)施行規則14条2項
出典:酒税法施行令 第52条第2項・第3項、酒税法施行規則 第14条第2項。「—」は、この様式に列を置いていない項目です。
保存期間帳簿を締めてから5年間。国税庁の「酒類販売管理研修モデルテキスト」が、この期間とっておくよう案内しています。
罰則帳簿を付けなかった、うそを書いた、隠した:1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金(酒税法58条1項9号)。この刑を受けると、販売業免許を取り消される理由になります(国税庁モデルテキスト)。

帳簿の様式は、法令で決まっていません。国税庁のモデルテキストに「酒類受払帳」の様式の例と書き方の例が載っています。入った量・売った量・残りを、容量で書く形です。書くよう決まっていることを満たせば、自社の様式でかまいません。

2026-10-10 e-Gov「酒税法」(2026年5月25日施行時点)・「酒税法施行令」(2025年4月1日施行時点)・「酒税法施行規則」(2025年4月1日施行時点)、国税庁「酒類販売管理研修モデルテキスト」(令和8年7月)で確認 確認した資料:e-Gov 酒税法/e-Gov 酒税法施行令/e-Gov 酒税法施行規則/国税庁 酒類販売管理研修モデルテキスト 第1編 第2章

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 年月日
  • 摘要(受払区分)(選択:前月繰越/仕入/販売/販売(月間合計)/返品/詰替え/収去/破損・亡失/棚卸調整)
  • 品目(選択:清酒/合成清酒/連続式蒸留焼酎/単式蒸留焼酎/みりん/ビール/果実酒/甘味果実酒/ウイスキー/ブランデー/原料用アルコール/発泡酒/その他の醸造酒/スピリッツ/リキュール/粉末酒/雑酒)
  • 税率の適用区分
  • 容器・容量
  • 受入数量(L)
  • 払出数量(L)
  • 残高(L)(自動計算)
  • 価格(円)
  • 相手方の氏名又は名称
  • 相手方の住所
  • 引渡先・受取先の所在地及び名称
  • 伝票番号
  • 卸売・小売の別(選択:小売/卸売)
  • 記入者

ファイル形式

形式Excel(.xlsx)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート入力用 / 記入例 / 使い方
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 17KB
更新日2026-08-28

入力方法

  1. 品目と容器・容量ごとに残高が出ます。月初に「前月繰越」の行を作り、受入数量の欄に繰越の量を入れてから始めます。
  2. 仕入は、届いた日ごとに1行で書きます。量はリットルで書きます。本数で数えたいときは、容器・容量の欄に「350mL缶×24」のように残します。
  3. 小売の販売は、国税庁が説明する条件を満たせば、3か月以内の合計でまとめて書けます。そのときは、摘要で「販売(月間合計)」を選びます。

酒類受払帳(酒類販売の帳簿)で抜けやすい項目

一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。酒類受払帳(酒類販売の帳簿)には最初から入れてあります。

  • 税率の適用区分(品目が同じでも税率が分かれる酒類は、区分ごとに分けて書く必要があります)
  • 伝票番号(相手方や価格を伝票で省くとき、どの伝票かを示せないと省略になりません)
  • 引渡先・受取先(販売場と別の蔵置所に入れたとき、どこに置いたかが残りません)

カスタマイズ方法

  • 品目が多い店は、品目ごとにシートを分けると残高の確認が速くなります。
  • 販売をレジの集計でまとめて書くときは、集計表をどこに保存したかを摘要のメモに残します。
  • 卸売の行は受取人と受取先の記載を省けません。卸売・小売の別で絞り込めるようにしておきます。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 税率の適用区分は改正で変わることがあります。区分の書き方は国税庁の最新の案内で確かめてください。
  • 酒類の販売数量等報告書(年1回)の数字は、この帳簿の品目別の合計から作ります。品目の書き方をそろえておきます。
  • 帳簿の様式は、法令で決まっていません。国税庁のモデルテキストに「酒類受払帳」の様式の例と書き方の例が載っています。入った量・売った量・残りを、容量で書く形です。書くよう決まっていることを満たせば、自社の様式でかまいません。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。
  • 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
  • 内容は更新することがあります。このページの更新日(2026-08-28)をご確認ください。
  • 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

酒類販売の帳簿には何を書けばよいですか?

入ったお酒と出たお酒について、品目と税率の区分ごとに書きます(酒税法施行令52条2項)。書くのは、量・値段・日付、相手の住所と名前、届け先(受取先)の場所と名前です。小売で売った分は、買った人と届け先を書かなくてかまいません(52条3項)。

酒類の帳簿の保存期間は?

国税庁の「酒類販売管理研修モデルテキスト」の説明はこうです。帳簿は売る場所に置き、帳簿を締めてから5年間とっておく必要があります。

帳簿はエクセルで付けてもよいですか?

酒税法46条は帳簿に書くことを求めていますが、紙かデータかは決めていません。国税庁のモデルテキストにも、帳簿や書類をデータで残すときの案内があります。残し方は、お店を受け持つ税務署の案内に合わせてください。

飲食店でお酒を出すだけでも帳簿は必要ですか?

酒場や料理店のように、自分の店で飲んでもらうためだけにお酒を出すなら、販売業免許は要りません(国税庁モデルテキスト)。帳簿を付ける義務は、お酒の販売業者などにかかります。免許の無い飲食店は対象ではありません。