日々の記録

毒劇物 管理簿(受払簿)(Excel・無料)

毒物・劇物の受入れ・使用・譲渡・廃棄と、定期点検での実在庫を1冊で残せます。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-28

中身を見る

上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートを決める材料にしています。

ダウンロードはこちらから

メールアドレスをご入力ください。毒劇物 管理簿(受払簿)(Excel)のダウンロードリンクをすぐにお送りします。費用はかかりません。

次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。ご協力ありがとうございます。
個人事業主の方は屋号をご入力ください。
このアドレス宛に、Excel(編集用)のダウンロードリンクをお送りします。
ハイフンはあり・なしどちらでもかまいません。

ご案内の停止と、ご入力内容(会社名・所在地・お名前・メールアドレス・電話番号)の削除は、お送りするメールへの返信でいつでも承ります。

メールにファイルを送信しました

  • メール内のリンクから、Excel(編集用)をダウンロードできます。
  • リンクの有効期限は14日間です。切れた場合は、このページからもう一度お申し込みください。
  • 数分たっても届かないときは、迷惑メールフォルダをご確認ください。差出人は zaikoban@syojin.com(在庫板)です。

設問へのご回答ありがとうございました。次に作るテンプレートを決める材料にします。 いただいたアドレスの取り扱いはプライバシーポリシーのとおりです。

このテンプレートは誰向けですか

  • 苛性ソーダ・硫酸・塩酸などを排水処理や洗浄で使う工場
  • 試薬として毒物・劇物を持つ研究室・検査室・学校
  • 電気めっき・金属熱処理など、業務上取扱者として届け出ている事業場

どのような場面で使いますか

毒物・劇物を保管している事業場で使う帳簿です。工場の排水処理で使う苛性ソーダや硫酸、研究室の試薬などが当たります。品名ごとの帳簿の残りは自動で出ます。点検の日に実際の数を書けば、合っているかどうかがその行に出ます。

毒劇物の盗難・紛失防止と譲渡の書面(毒物及び劇物取締法11条・14条・17条)

毒物・劇物を仕事で扱う事業者には、盗難・紛失を防ぐ義務があります。無くなったときは、直ちに警察署へ届け出ます。売ったり渡したりしたときの書面は5年保存です。在庫の帳簿については、厚生労働省の通知が「管理簿を備え、定期点検で数量の一致を確かめる」よう求めています。

帳簿と現物が合わないときの動き方
数え直す量り直し・容器の数え直し
›
記録を追う払出しと使用目的、鍵の出入り
›
説明がつかない盗難・紛失の疑い
›
直ちに警察署へ17条2項
›
保管の仕方を直す施錠・鍵の管理・点検の頻度
図:差異が出てから届出までの順番。社内の調査が終わるのを待たずに届け出ます。
毒物及び劇物取締法 第11条第1項毒物劇物営業者と特定毒物研究者は、盗難や紛失を防ぐ手だてをとる必要がある(義務)。
同法 第22条第5項・施行規則 第18条の2登録や届出の無い事業者でも、仕事で毒物・劇物を扱うなら、11条(盗難・紛失を防ぐ)と17条(事故のときの届出)などが当てはまる。対象はすべての毒物・劇物。
同法 第14条第1項・第4項他の毒物劇物営業者へ売ったり渡したりしたら、その都度、書面に残す。書くのは、名称と数量・年月日・受け取る人の氏名と職業と住所。販売・授与の日から5年保存する。
同法 第17条飛び散ったり漏れたりして危害のおそれがあるときは、保健所・警察署・消防機関へ直ちに届け出る。盗難・紛失のときは、警察署へ直ちに届け出る。
平成30年7月24日 薬生薬審発0724第1号 第1の3管理簿か帳簿を置き、出し入れと在庫の定期点検を記録する。帳簿の数と実際の数が合っているかを確かめる。種類に応じて、使った量をつかむ。
条文が求める項目と、この様式の列
条文が求める項目この様式の列補足
毒物又は劇物の名称品名(毒物・劇物の名称)14条1項1号
毒物又は劇物の数量払出数量14条1項1号。販売・授与の行で書く
販売又は授与の年月日年月日14条1項2号
譲受人の氏名(法人は名称)相手先(購入先・使用者・譲受人)14条1項3号
譲受人の職業及び住所(法人は主たる事務所の所在地)譲受人の職業・住所(販売・授与時)14条1項3号
入出庫の記録受入数量/払出数量通知 第1の3(1)
在庫量の定期点検の記録と数量の一致の確認実在庫(点検時)/差異通知 第1の3(1)(3)
使用量の把握払出数量/使用目的通知 第1の3(2)
出典:毒物及び劇物取締法 第14条第1項(販売・授与の書面)と、平成30年通知 第1の3(在庫管理)。「—」は、この様式に列を置いていない項目です。
保存期間売ったり渡したりしたときの書面は、販売・授与の日から5年(14条4項)。渡すときに相手の身元を確かめた帳簿は、最後に書いた日から5年(15条4項)。在庫の管理簿そのものの年数は、法令に決まりがありません。同じ取引を追えるよう、5年残すのが無理のない線です。
罰則14条1項・2項に違反:3年以下の拘禁刑か200万円以下の罰金、またはその両方(24条4号)。14条4項の保存をしなかった・17条の届出をしなかった:30万円以下の罰金(25条2号・3号)。法人も罰金の対象(26条)。

在庫の管理簿は、法令に様式の決まりがありません。通知が求める「入出庫と定期点検の記録」「帳簿と現物の一致の確認」ができれば、自社の様式でかまいません。毒物劇物営業者でない相手に売ったり渡したりするときは、相手が押印か署名をした書面が必要です(施行規則12条の2)。

2026-10-10 e-Gov「毒物及び劇物取締法」(2025年6月1日施行時点)・「同法施行規則」(2025年11月1日施行時点)・「同法施行令」(2026年5月1日施行時点)、厚生労働省通知(平成30年7月24日 薬生薬審発0724第1号)で確認 確認した資料:e-Gov 毒物及び劇物取締法/e-Gov 毒物及び劇物取締法施行規則/e-Gov 毒物及び劇物取締法施行令/厚生労働省 毒物及び劇物の適正な保管管理の徹底について(平成30年2月2日)/荒川区 毒物及び劇物の適正な保管管理について(令和7年3月6日通知・平成30年7月24日通知を収録)

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 年月日
  • 品名(毒物・劇物の名称)
  • 毒劇の別(選択:毒物/劇物/特定毒物)
  • 受払区分(選択:受入(購入)/払出(使用)/払出(販売・授与)/廃棄/返品/定期点検)
  • 受入数量
  • 払出数量
  • 単位(選択:kg/g/L/mL/本/缶)
  • 帳簿残量(自動計算)
  • 実在庫(点検時)
  • 差異(自動計算)
  • 相手先(購入先・使用者・譲受人)
  • 譲受人の職業・住所(販売・授与時)
  • 使用目的
  • 保管場所(施錠庫)
  • 記入者
  • 確認者

ファイル形式

形式Excel(.xlsx)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート入力用 / 記入例 / 使い方
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 17KB
更新日2026-08-28

入力方法

  1. 品名は容器のラベルどおりに書きます。濃度が違うものは、別の品名として扱います。帳簿残量は、同じ品名の行を上から合計して出ます。
  2. 使ったときは払出(使用)を選びます。他社へ売る・渡すときは払出(販売・授与)です。販売・授与の行は、受け取る人の職業と住所まで埋めます。
  3. 月に1回など頻度を決めて「定期点検」の行を足し、実際の量を量って書きます。差異の欄が一致になれば、その日の点検は終わりです。

毒劇物 管理簿(受払簿)で抜けやすい項目

一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。毒劇物 管理簿(受払簿)には最初から入れてあります。

  • 単位(kgとLが混ざると、帳簿残量が意味のない数字になります)
  • 使用目的(何に使ったか分からない払出しは、盗難との見分けがつきません)
  • 確認者(記入者ひとりで完結すると、持ち出しに気づける人がいなくなります)

カスタマイズ方法

  • 保管庫が複数あるなら、保管場所ごとにシートを分けると点検の担当を割り振りやすくなります。
  • 鍵の受け渡しも残したいときは、鍵の管理簿を別シートに作り、払出の行と日付で突き合わせます。
  • 小分け容器に移して現場へ出す運用なら、小分けを払出、使い切れずに戻した分を返品として書きます。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • この様式は在庫の管理簿です。毒物劇物営業者以外へ販売・授与するときに受け取る、譲受人が署名または押印した書面(施行規則12条の2)の代わりにはなりません。
  • 保健所や自治体が独自の様式や点検の頻度を示している場合は、そちらに合わせてください。
  • 在庫の管理簿は、法令に様式の決まりがありません。通知が求める「入出庫と定期点検の記録」「帳簿と現物の一致の確認」ができれば、自社の様式でかまいません。毒物劇物営業者でない相手に売ったり渡したりするときは、相手が押印か署名をした書面が必要です(施行規則12条の2)。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。
  • 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
  • 内容は更新することがあります。このページの更新日(2026-08-28)をご確認ください。
  • 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

毒劇物の管理簿の保管期間は何年ですか?

管理簿そのものの保存年数は、法律に書かれていません。年数が決まっているのは、売ったり渡したりしたときの書面です。相手が毒物劇物営業者なら14条1項の書面、営業者でなければ相手から受け取る14条2項の書面です。どちらも、販売・授与の日から5年保存です(14条4項)。同じ取引を追えるように、管理簿も5年残しておくと説明がつけやすくなります。

管理簿の様式は決まっていますか?エクセルでもよいですか?

在庫の管理簿は、法令に様式の決まりがありません。保健所が作成例を出していることはあります。出し入れと定期点検の記録が残り、帳簿と現物の数が合っているかを確かめられれば、Excelでも紙でもかまいません。

登録のない工場でも毒劇物の管理簿は必要ですか?

仕事で毒物・劇物を扱う人には、すべて決まりがかかります。盗難・紛失を防ぐこと(11条)と、事故のときの届出(17条)などです(毒物及び劇物取締法22条5項)。管理簿そのものを付けよとは、条文にありません。ただ、厚生労働省の通知は、管理簿を置いて在庫を定期に点検するよう求めています。

鍵の管理簿とは別に付けるものですか?

別です。鍵の管理簿は「誰が保管庫を開けたか」を残します。この管理簿は「どれだけ出入りしたか」を残します。同じ日の行どうしを突き合わせると、「使っていないのに開けた」「開けていないのに減った」が見つかります。