毒劇物 管理簿(受払簿)(Excel・無料)
毒物・劇物の受入れ・使用・譲渡・廃棄と、定期点検での実在庫を1冊で残せます。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-28
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このテンプレートは誰向けですか
- 苛性ソーダ・硫酸・塩酸などを排水処理や洗浄で使う工場
- 試薬として毒物・劇物を持つ研究室・検査室・学校
- 電気めっき・金属熱処理など、業務上取扱者として届け出ている事業場
どのような場面で使いますか
毒物・劇物を保管している事業場で使う帳簿です。工場の排水処理で使う苛性ソーダや硫酸、研究室の試薬などが当たります。品名ごとの帳簿の残りは自動で出ます。点検の日に実際の数を書けば、合っているかどうかがその行に出ます。
毒劇物の盗難・紛失防止と譲渡の書面(毒物及び劇物取締法11条・14条・17条)
毒物・劇物を仕事で扱う事業者には、盗難・紛失を防ぐ義務があります。無くなったときは、直ちに警察署へ届け出ます。売ったり渡したりしたときの書面は5年保存です。在庫の帳簿については、厚生労働省の通知が「管理簿を備え、定期点検で数量の一致を確かめる」よう求めています。
| 毒物及び劇物取締法 第11条第1項 | 毒物劇物営業者と特定毒物研究者は、盗難や紛失を防ぐ手だてをとる必要がある(義務)。 |
|---|---|
| 同法 第22条第5項・施行規則 第18条の2 | 登録や届出の無い事業者でも、仕事で毒物・劇物を扱うなら、11条(盗難・紛失を防ぐ)と17条(事故のときの届出)などが当てはまる。対象はすべての毒物・劇物。 |
| 同法 第14条第1項・第4項 | 他の毒物劇物営業者へ売ったり渡したりしたら、その都度、書面に残す。書くのは、名称と数量・年月日・受け取る人の氏名と職業と住所。販売・授与の日から5年保存する。 |
| 同法 第17条 | 飛び散ったり漏れたりして危害のおそれがあるときは、保健所・警察署・消防機関へ直ちに届け出る。盗難・紛失のときは、警察署へ直ちに届け出る。 |
| 平成30年7月24日 薬生薬審発0724第1号 第1の3 | 管理簿か帳簿を置き、出し入れと在庫の定期点検を記録する。帳簿の数と実際の数が合っているかを確かめる。種類に応じて、使った量をつかむ。 |
| 条文が求める項目 | この様式の列 | 補足 |
|---|---|---|
| 毒物又は劇物の名称 | 品名(毒物・劇物の名称) | 14条1項1号 |
| 毒物又は劇物の数量 | 払出数量 | 14条1項1号。販売・授与の行で書く |
| 販売又は授与の年月日 | 年月日 | 14条1項2号 |
| 譲受人の氏名(法人は名称) | 相手先(購入先・使用者・譲受人) | 14条1項3号 |
| 譲受人の職業及び住所(法人は主たる事務所の所在地) | 譲受人の職業・住所(販売・授与時) | 14条1項3号 |
| 入出庫の記録 | 受入数量/払出数量 | 通知 第1の3(1) |
| 在庫量の定期点検の記録と数量の一致の確認 | 実在庫(点検時)/差異 | 通知 第1の3(1)(3) |
| 使用量の把握 | 払出数量/使用目的 | 通知 第1の3(2) |
| 保存期間 | 売ったり渡したりしたときの書面は、販売・授与の日から5年(14条4項)。渡すときに相手の身元を確かめた帳簿は、最後に書いた日から5年(15条4項)。在庫の管理簿そのものの年数は、法令に決まりがありません。同じ取引を追えるよう、5年残すのが無理のない線です。 |
|---|---|
| 罰則 | 14条1項・2項に違反:3年以下の拘禁刑か200万円以下の罰金、またはその両方(24条4号)。14条4項の保存をしなかった・17条の届出をしなかった:30万円以下の罰金(25条2号・3号)。法人も罰金の対象(26条)。 |
在庫の管理簿は、法令に様式の決まりがありません。通知が求める「入出庫と定期点検の記録」「帳簿と現物の一致の確認」ができれば、自社の様式でかまいません。毒物劇物営業者でない相手に売ったり渡したりするときは、相手が押印か署名をした書面が必要です(施行規則12条の2)。
2026-10-10 e-Gov「毒物及び劇物取締法」(2025年6月1日施行時点)・「同法施行規則」(2025年11月1日施行時点)・「同法施行令」(2026年5月1日施行時点)、厚生労働省通知(平成30年7月24日 薬生薬審発0724第1号)で確認 確認した資料:e-Gov 毒物及び劇物取締法/e-Gov 毒物及び劇物取締法施行規則/e-Gov 毒物及び劇物取締法施行令/厚生労働省 毒物及び劇物の適正な保管管理の徹底について(平成30年2月2日)/荒川区 毒物及び劇物の適正な保管管理について(令和7年3月6日通知・平成30年7月24日通知を収録)
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 年月日
- 品名(毒物・劇物の名称)
- 毒劇の別(選択:毒物/劇物/特定毒物)
- 受払区分(選択:受入(購入)/払出(使用)/払出(販売・授与)/廃棄/返品/定期点検)
- 受入数量
- 払出数量
- 単位(選択:kg/g/L/mL/本/缶)
- 帳簿残量(自動計算)
- 実在庫(点検時)
- 差異(自動計算)
- 相手先(購入先・使用者・譲受人)
- 譲受人の職業・住所(販売・授与時)
- 使用目的
- 保管場所(施錠庫)
- 記入者
- 確認者
Excel画面のプレビュー
まっさらな入力用と記入例を表示しています。伏せている箇所はありません。どちらも同じファイルに入っています。
まっさら版(編集用)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毒劇物 管理簿(受払簿) | |||||||||||||||
| 2 | 在庫板|毒物・劇物の受入れ・使用・譲渡・廃棄と、定期点検での実在庫を1冊で残せます。 | |||||||||||||||
| 3 | 帳簿と現物が合わなかったときにすること(記入の前に読む) ・差異の欄に「差異」が出たら、その場で数え直す。数え直しても合わなければ、帳簿を直す前に責任者へ伝える。 ・盗難や紛失の疑いが消えないときは、直ちに警察署へ届け出る(毒劇法17条2項)。社内で調べ終わるのを待たない。 ・漏れ・こぼれで周りに危害が出るおそれがあるときは、保健所・警察署・消防機関へ届け出る。あわせて応急の手当てをする(17条1項)。 ・過去の行を書き換えて差を消さない。調整は「定期点検」の行を足し、備考に理由を残す。 | |||||||||||||||
| 4 | 年月日 | 品名(毒物・劇物の名称) | 毒劇の別 | 受払区分 | 受入数量 | 払出数量 | 単位 | 帳簿残量 | 実在庫(点検時) | 差異 | 相手先(購入先・使用者・譲受人) | 譲受人の職業・住所(販売・授与時) | 使用目的 | 保管場所(施錠庫) | 記入者 | 確認者 |
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毒劇物 管理簿(受払簿)の使い方 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 項目 | 内容 | ||||
| 4 | 1 | 「入力用」シートへ実際のデータを入力します。 | ||||
| 5 | 2 | 灰色のセルは自動計算欄です。数式を消さずに使います。 | ||||
| 6 | 3 | 区分や担当者は自社の呼び方に変更できます。 | ||||
| 7 | 4 | 不要な列は、実際に運用してから削除します。 | ||||
| 8 | 5 | 記入の仕方は「記入例」シートを見てください。 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | 利用上の注意 | |||||
| 11 | 在庫の管理簿は、法令に様式の決まりがありません。通知が求める「入出庫と定期点検の記録」「帳簿と現物の一致の確認」ができれば、自社の様式でかまいません。毒物劇物営業者でない相手に売ったり渡したりするときは、相手が押印か署名をした書面が必要です(施行規則12条の2)。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。 作成・更新:在庫板(合同会社商陣 https://syojin.com info@syojin.com) | |||||
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| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 関係する法令等:毒劇物の盗難・紛失防止と譲渡の書面(毒物及び劇物取締法11条・14条・17条) | |||||
| 17 | 毒物及び劇物取締法 第11条第1項 | 毒物劇物営業者と特定毒物研究者は、盗難や紛失を防ぐ手だてをとる必要がある(義務)。 | ||||
| 18 | 同法 第22条第5項・施行規則 第18条の2 | 登録や届出の無い事業者でも、仕事で毒物・劇物を扱うなら、11条(盗難・紛失を防ぐ)と17条(事故のときの届出)などが当てはまる。対象はすべての毒物・劇物。 | ||||
| 19 | 同法 第14条第1項・第4項 | 他の毒物劇物営業者へ売ったり渡したりしたら、その都度、書面に残す。書くのは、名称と数量・年月日・受け取る人の氏名と職業と住所。販売・授与の日から5年保存する。 | ||||
| 20 | 同法 第17条 | 飛び散ったり漏れたりして危害のおそれがあるときは、保健所・警察署・消防機関へ直ちに届け出る。盗難・紛失のときは、警察署へ直ちに届け出る。 | ||||
| 21 | 平成30年7月24日 薬生薬審発0724第1号 第1の3 | 管理簿か帳簿を置き、出し入れと在庫の定期点検を記録する。帳簿の数と実際の数が合っているかを確かめる。種類に応じて、使った量をつかむ。 | ||||
| 22 | ||||||
| 23 | 条文が求める項目と、この様式の列 | |||||
| 24 | 出典 | 毒物及び劇物取締法 第14条第1項(販売・授与の書面)と、平成30年通知 第1の3(在庫管理) | ||||
| 25 | 毒物又は劇物の名称 | 「品名(毒物・劇物の名称)」の列(14条1項1号) | ||||
| 26 | 毒物又は劇物の数量 | 「払出数量」の列(14条1項1号。販売・授与の行で書く) | ||||
| 27 | 販売又は授与の年月日 | 「年月日」の列(14条1項2号) | ||||
| 28 | 譲受人の氏名(法人は名称) | 「相手先(購入先・使用者・譲受人)」の列(14条1項3号) | ||||
| 29 | 譲受人の職業及び住所(法人は主たる事務所の所在地) | 「譲受人の職業・住所(販売・授与時)」の列(14条1項3号) | ||||
| 30 | 入出庫の記録 | 「受入数量/払出数量」の列(通知 第1の3(1)) | ||||
| 31 | 在庫量の定期点検の記録と数量の一致の確認 | 「実在庫(点検時)/差異」の列(通知 第1の3(1)(3)) | ||||
| 32 | 使用量の把握 | 「払出数量/使用目的」の列(通知 第1の3(2)) | ||||
| 33 | ||||||
| 34 | 保存期間 | 売ったり渡したりしたときの書面は、販売・授与の日から5年(14条4項)。渡すときに相手の身元を確かめた帳簿は、最後に書いた日から5年(15条4項)。在庫の管理簿そのものの年数は、法令に決まりがありません。同じ取引を追えるよう、5年残すのが無理のない線です。 | ||||
| 35 | 罰則 | 14条1項・2項に違反:3年以下の拘禁刑か200万円以下の罰金、またはその両方(24条4号)。14条4項の保存をしなかった・17条の届出をしなかった:30万円以下の罰金(25条2号・3号)。法人も罰金の対象(26条)。 | ||||
| 36 | 確認した資料 | 2026-10-10 e-Gov「毒物及び劇物取締法」(2025年6月1日施行時点)・「同法施行規則」(2025年11月1日施行時点)・「同法施行令」(2026年5月1日施行時点)、厚生労働省通知(平成30年7月24日 薬生薬審発0724第1号)で確認 e-Gov 毒物及び劇物取締法 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 e-Gov 毒物及び劇物取締法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100004 e-Gov 毒物及び劇物取締法施行令 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 厚生労働省 毒物及び劇物の適正な保管管理の徹底について(平成30年2月2日) https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/44.20180202tuuti.pdf 荒川区 毒物及び劇物の適正な保管管理について(令和7年3月6日通知・平成30年7月24日通知を収録) https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/1061/2025hokankanri.pdf | ||||
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
記入例
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毒劇物 管理簿(受払簿) 【記入例】 | |||||||||||||||
| 2 | 在庫板|毒物・劇物の受入れ・使用・譲渡・廃棄と、定期点検での実在庫を1冊で残せます。 | |||||||||||||||
| 3 | 帳簿と現物が合わなかったときにすること(記入の前に読む) ・差異の欄に「差異」が出たら、その場で数え直す。数え直しても合わなければ、帳簿を直す前に責任者へ伝える。 ・盗難や紛失の疑いが消えないときは、直ちに警察署へ届け出る(毒劇法17条2項)。社内で調べ終わるのを待たない。 ・漏れ・こぼれで周りに危害が出るおそれがあるときは、保健所・警察署・消防機関へ届け出る。あわせて応急の手当てをする(17条1項)。 ・過去の行を書き換えて差を消さない。調整は「定期点検」の行を足し、備考に理由を残す。 | |||||||||||||||
| 4 | 年月日 | 品名(毒物・劇物の名称) | 毒劇の別 | 受払区分 | 受入数量 | 払出数量 | 単位 | 帳簿残量 | 実在庫(点検時) | 差異 | 相手先(購入先・使用者・譲受人) | 譲受人の職業・住所(販売・授与時) | 使用目的 | 保管場所(施錠庫) | 記入者 | 確認者 |
| 5 | 2026/09/30 | 水酸化ナトリウム水溶液(48%) | 劇物 | 受入(購入) | 200 | kg | 200 | 山川化成株式会社 | 排水の中和 | 第1薬品庫(施錠) | 田中 | 鈴木 | ||||
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 入力用 / 記入例 / 使い方 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 17KB |
| 更新日 | 2026-08-28 |
入力方法
- 品名は容器のラベルどおりに書きます。濃度が違うものは、別の品名として扱います。帳簿残量は、同じ品名の行を上から合計して出ます。
- 使ったときは払出(使用)を選びます。他社へ売る・渡すときは払出(販売・授与)です。販売・授与の行は、受け取る人の職業と住所まで埋めます。
- 月に1回など頻度を決めて「定期点検」の行を足し、実際の量を量って書きます。差異の欄が一致になれば、その日の点検は終わりです。
毒劇物 管理簿(受払簿)で抜けやすい項目
一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。毒劇物 管理簿(受払簿)には最初から入れてあります。
- 単位(kgとLが混ざると、帳簿残量が意味のない数字になります)
- 使用目的(何に使ったか分からない払出しは、盗難との見分けがつきません)
- 確認者(記入者ひとりで完結すると、持ち出しに気づける人がいなくなります)
カスタマイズ方法
- 保管庫が複数あるなら、保管場所ごとにシートを分けると点検の担当を割り振りやすくなります。
- 鍵の受け渡しも残したいときは、鍵の管理簿を別シートに作り、払出の行と日付で突き合わせます。
- 小分け容器に移して現場へ出す運用なら、小分けを払出、使い切れずに戻した分を返品として書きます。
利用上の注意
- この様式は在庫の管理簿です。毒物劇物営業者以外へ販売・授与するときに受け取る、譲受人が署名または押印した書面(施行規則12条の2)の代わりにはなりません。
- 保健所や自治体が独自の様式や点検の頻度を示している場合は、そちらに合わせてください。
- 在庫の管理簿は、法令に様式の決まりがありません。通知が求める「入出庫と定期点検の記録」「帳簿と現物の一致の確認」ができれば、自社の様式でかまいません。毒物劇物営業者でない相手に売ったり渡したりするときは、相手が押印か署名をした書面が必要です(施行規則12条の2)。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。
- 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
- 内容は更新することがあります。このページの更新日(2026-08-28)をご確認ください。
- 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
毒劇物の管理簿の保管期間は何年ですか?
管理簿そのものの保存年数は、法律に書かれていません。年数が決まっているのは、売ったり渡したりしたときの書面です。相手が毒物劇物営業者なら14条1項の書面、営業者でなければ相手から受け取る14条2項の書面です。どちらも、販売・授与の日から5年保存です(14条4項)。同じ取引を追えるように、管理簿も5年残しておくと説明がつけやすくなります。
管理簿の様式は決まっていますか?エクセルでもよいですか?
在庫の管理簿は、法令に様式の決まりがありません。保健所が作成例を出していることはあります。出し入れと定期点検の記録が残り、帳簿と現物の数が合っているかを確かめられれば、Excelでも紙でもかまいません。
登録のない工場でも毒劇物の管理簿は必要ですか?
仕事で毒物・劇物を扱う人には、すべて決まりがかかります。盗難・紛失を防ぐこと(11条)と、事故のときの届出(17条)などです(毒物及び劇物取締法22条5項)。管理簿そのものを付けよとは、条文にありません。ただ、厚生労働省の通知は、管理簿を置いて在庫を定期に点検するよう求めています。
鍵の管理簿とは別に付けるものですか?
別です。鍵の管理簿は「誰が保管庫を開けたか」を残します。この管理簿は「どれだけ出入りしたか」を残します。同じ日の行どうしを突き合わせると、「使っていないのに開けた」「開けていないのに減った」が見つかります。